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(C)外貨節約などの理由によるもの(主に 品):中古車(2,300CC以下)、中古トラック(4トン以上)、6輪以上30人以上の乗合バスなど。

  (2)輸入制限品目

 (A)輸入ライセンスが必要なもの:金、プラチナ・コイン、コーヒー、紅茶、砂糖、LPG、ディーゼル・エンジンの一部、中古乗用車、オートバイ、バスなど。
 (B)輸入課徴金が課せられるもの:魚粉、大豆粕など。

 輸入ライセンスの発給は、商務省外国貿易局が行い、その有効期限は、日本、西欧諸国、オセアニア諸国は6ヵ月以内、香港、マレーシア、ミャンマー、ベトナム、ラオス、カンボジアは2ヵ月以内、その他は4ヵ月以内である。

  (B)輸入に対する機構、その他輸入上の問題点

 タイ国の為替管理は、内容的には多岐に亘っているが、取引自由の原則、外貨集中制度、取引通貨の自由が基調となっており、運用面では弾力的であるといえる。
 為替管理は大蔵省と中央銀行が行っている。大蔵省は為替管理の最終的責任と監督権限を持つが、実際の運用は中央銀行が大蔵省の委任を受けて担当している。
 為替管理は、91年4月と92年5月に大幅に緩和、自由化された。
 輸入代金の支払が、L/C決済、後払いによる決済の場合などは、標準決済方法として認められ、為替銀行限りで許可することができる。
 タイ国の関税制度は、原則として従価方式であるが、従価・従量が併記の場合は、関税収入の多い方が適用される。
 従価税の課税基準は、原則として卸売現金価格、即ち、輸入者が一定の手数料を加えて国内市場へ販売する価格とされている。
 しかし、実際には、税関申告の際のインボイスがエビデンスとなり、CIF価格が課税標準となっている。
 輸入課徴金については、投資委員会(BOI)は、投資奨励法に基づく国内対象者が生産または組立てている製品と同種、または類似、もしくは代替可能な製品の輸入に対しては、適当と判断される課徴金を設けることができる。
 課徴金の範囲は、CIF価格、または製品コストの50%以下であるが、政府および自治体による輸入品に対しては免除される。
 なお、全てのタイ居住者は、外貨取得の15日以内に公認外国為替機関に外貨を売却、または外貨預金勘定に預け入れなければならない。為替管理上、受取り・支払い共に指定通貨の制限はないが、実際に公認銀行が毎日相場を公表しているのは、米ドル、日本円、英ポンド、シンガポールドル、ドイツマルク、マレーシアリンギのみである。
 貿易取引に関しては、全ての取引についてその決済方法のいかんを問わず、公認為替銀行

 

 

 

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