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(b)鉛板、ねじ部、すべり面及び接地線には塗料を塗布しないようにする。

(c)自然接地を行っている場合には、接触面に塗料が侵入しないようにする。

(d)電池室内に装備する電気艤装金物は、耐酸塗料を施す。

(3)暴露部又は湿気の多い場所に電気機器を取付ける場合で、取付け部分が異種金属と接地する場合は、防食めっき又は塗装により十分な耐食性を与えるか、もしくは、適当な絶縁物(ジンクロメードを侵したガスケット等)を介して取付けること。

また、アルミに接する黄銅又は鋼のボルト、ナット類は十分の厚さの亜鉛めっき又はカドミウムメッキを施し、更にクロム酸処理又は重クロム酸処理を施こしたものを使用すること。

ただし、ニッケルクローム鋼(ステンレス)のボルト、ナットは、そのまま使用してよい。

4.10防そ工事

4.10.1 一般

船内にねずみが棲息し、繁殖することは衛生上及び電気機器の保守、保安上好ましくない。したがって、 防そ工事を要求された場合は、一般に下記の点に注意して電気艤装工事を行う。

(1) ねずみが棲息し、繁殖する場所をなくする。

(2)できるかぎり隠ぺいされた場所を少なくし、開放された構造で点検、検査が容易に行われる構造とする。

(3)構造を複雑にしない。

(4)ねずみの通過を阻止し得る穴の大きさは、四角穴、丸穴では12.7mm、幅の広い穴では9.53mm、開口の中をケーブル、パイプ等が貫通する場合は、その空隙は片方でそれぞれ6.35mより大きくしないことを基準とする。

(6)防そ構造に使用する材料は主として鋼板を用い金網の場合には12.7メッシュ以下の亜鉛めっきのものを用いる。鉛板、木材、ファイバ繊維、セメント、パテ等は防そ材料ではない。

4.10.2 施工要領

防そ工事の施工要領は下記により行うこと。

(1)仕切壁

ケーブル等の貫通部その他で、13mm以上の間げきを生じた場合は、シートメタルその他適当な材料で、ねずみの通行ができないようにふさぐこと。なお、貫通間げきが12mm未満の場合は、シートメタル等は設けない。(図4.196及び図4.197参照)

(2)ケーブル敷設

(a)ケーブルは、できれば甲板や隔壁に密着させるか、又はすきまを、12mm以内にして取り付けること。

 

 

 

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