電気設備の絶縁抵抗は、次に示す値以上とする。(小安則第89条参照)
(1)回転機 (小安則第89条、細則89.0(a)参照)
上記3.9.2(4)に同じ。
(2)電路 0.1 MΩ (小安則第89条、細則89.0(a)参照)
(3)配電盤 1 MΩ (小安則第89条、細則89.1(a)参照)
1. 配電盤の盤材料は非吸湿性のものであり、かつ、難燃性のものでなければならない。
2. 配電盤には、回路の過電流を自動的に遮断できる装置を備え付けなければならない。
3. 発電機を制御する配電盤には、次表の計器類を備え付けなければならない。
4. 配電盤の前後及び床面には、感電防止のための措置を施さなければならない。ただし、定格電圧35V以下の配電盤については、この限りでない。(小安則第92条〜第93条参照)
(注)
(1)「難燃性のもので非吸湿性のもの」とは、エボナイト、鉄板等とすること。
なお、難燃処理及び非吸湿性の処理をした合板は本項に適合しているものとみなして差し支えない。(細則92.1(a)参照)
(2)「回路の過電流を自動的に遮断できる措置」とはヒューズであっても差し支え