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ない。(細則92.2(a)参照)

(3)「感電防止の措置」とは、絶縁マット、手すり等とすること。(細 則93.0(a)参照)

3.9.6 蓄電池

1.蓄電池は、適当な換気装置を備えつけた蓄電池室又は保護おおいを施した適当な箱に収めて通風良好な場所に設置しなければならない。
ただし、検査機関が当該蓄電池の構造等を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。

2.前項の蓄電池室又は蓄電池箱は他の電気設備及び火気から十分隔離しなければならない。

3. 酸性蓄電池を収める蓄電池室文箱には、有効な防食措置を施さなければならない。

4. 発電機により充電される蓄電池には、逆流防止措置を備えなければならない。(小安則第91条参照) (注)(1)
(a)24.2(a)に適合する場所又は 24.6(c)の要件を満足する場所。
以下のいずれかの条件を満足している場合

(a)3−6に適合する場所又は3−9の要件を満足する場所
(b)機関室
(c)常時換気されている旅客室等であって、十分な広さの区画(この場合設置されるバッテリーは小型のもの(12Vに換算した合計容量が5m3の区画で70アンペア時、10m3の区画で120アンペア時程度までを標準とする。)に限る。)
(d)発生した水素が発火源と接触する危険のない方法でバッテリーから暴露部に直接、かつ、確実に導かれている蓄電池室

(注)(2)

当該区域で充電を行わない場合
適当な換気口(一個でもさしつかえない。)が設けられていること。

3.9.7 逆流防止装置

発電機より充電される蓄電池には、逆流防止装置を備えなければならない。(小安則第91条参照)

3.9.8 電路

船内の給電路に使用する電線は、次に示す通りとする。(小安則第94条参照)

 

 

 

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