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(1)沿海区域(限定沿海区域を除く。)を航行区域とする小型船舶にあっては、充電装置付の発電機及びすべての航海灯に対し16時間以上給電できる蓄電池よりなるもの。ただし、蓄電池の容量は、夜間の航行時間を考慮して適宜減少しても差し支えない。

(2)限定沿海小型船舶又は平水区域を航行区域とする小型船舶にあっては、すべての船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある電気設備に対して十分な容量の電力を給電できる能力を有するほか、いかなる場合でもすべての航海灯に対し6時間の給電能力を有する蓄電池よりなるもの。(細則85.0(b)参照)

(2) 温度上昇

(a)発電機及び発動機

負荷試験を行い、温度上昇が、次表に掲げる値を超えないものであり、かつ異常な振動、有害な火花の発生(整流不良等による)のないもの。

(注)温度測定方法はJISC4004の定めるところによる。(小安則第88条細則88.1(a)参照)

(b) 変圧器

変圧器定格出力で負荷試験を行い、温度上昇が、次表の値を超えないもの。

 

 

 

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