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(3)(2)にかかわらず非常灯は、安全増防爆構造(ただし、発火度をG3とすること。)又はこれと同等以上の効力を有する構造のものとすること。

(4)車両区域に対する通風装置の電気機器は、排気から隔離されている場合を除き耐圧防爆構造又はこれと同等以上の効力を有する防爆構造のものとすること。

3.9 小型船舶の電気設備

小型船舶安全規則が適用される小型船舶とは、 総トン数20トン未満の船舶 であって、国際航海に従事する旅客船以外のものをいう。(小型船舶安全規則第2条参照)

(注)船舶安全法では「小型船舶とは総トン数20トン未満の船舶」と定められている。小型船舶の電気設備については、小型船舶安全規則(以下「小安則」と略す)に、規定されている。

3.9.1 供給電圧

供給電圧は、250Vを超えてはならない。(小安則第86条参照)

3.9.2 電気設備の配置

電気機械及び電気器具は次に掲げる要件に適合する場所に設置しなければならない。

(1)操作点検が容易なこと。

(2)他動的損傷及び熱による障害を受けるおそれがないこと。

(3)燃焼しやすいものに近接していないこと。

(4)通風が良好なこと。(小安則第87条参照)

3.9.3 発電機及び電動機の性能

発電機及び電動機は、それぞれ次の項目に適合すること。(小安則第88条参照)

(1) 発電設備

(注)85.0(a)規則第85条の「小型船舶の推進、排水その他の安全性に直接関係のある補助設備」とは、次のような設備に使用するものとすること。

(1)冷却水ポンブ、潤滑油ポンプ、燃料油移送ポンプ、空気圧縮機等推進機関の運転に直接又は間接に関係のある設備

(2)セルモータ

(3)操舵設備

(4)ビルジポンプ

(5)船灯

(6)揚錨設備

(7)係船設備

(8)無線設備

(b)規則第85条の「必要な電力を十分に供給できる発電設備」とは、次に適合するものとする

 

 

 

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