(1)危険場所に布設する電路は、次のいずれかに適合すること。(船舶設備規程第302条の7参照)
(a) 第一種配線工事(3.4.2(5)参照)
(b) 無機物により絶縁、かつ金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事。
なお、ケーブルの表面が侵されるおそれのあるときは、ケーブル表面をインパービヤスシース(ビニルシース、クロロブレンシース)等により適当に保護すること。
(2)上甲板に布設する電路は、防食処理を施した金属管、金属製ダクト等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設すること。(船舶設備規程第302条の8参照)