(注)
- 強度に他動的損傷を受け易いものは、適当な保護を施す。
- 電池室の天井配線が、がい装線であると酸のため腐食したがい装が、電池上に落下し事故を起こすので、がい装線は使用しない。
(5)金属管工事
金属管を使用した第一種配線工事は、次の各項目に適合すること。(船舶設備規程第246条参照)
- ケーブルの導体は、より線を使用する。
- 管の接続部分は、電気的に連続したものであって、かつ、振動により損傷しないものとする。
- 管の内部でケーブルを接続しない。
- 垂直管内のケーブルは、適用な方法で支持する。
- 鋼管には、適当な防しょく処理を施す。
- 管は、末端処理を施す。
(6)交流に使用するケーブル
交流回路に使用するケーブルは、小容量のものを除き、誘導による発熱を防ぐため多心線を用いる。(船舶設備規程第250条参照)
(船舶設備規程検査心得170.2参照)
(1)小容量とは15A以下をいう。
(7)ケーブルのわん曲
ケーブルのわん曲は、船舶設備規程とNK規則によりその規程が異るので、適用に当っては、表3.4−3を参照し表の曲げ半径以下でわん出してはならない。(船舶設備規程第251条参照)