50V以下の回路 10個51V〜130Vまでの回路 14個131V〜250Vまでの回路 24個 1OA以下の回路にソケットが近接して設けられる装飾灯、電気標識灯等が接続する場合は、電灯の個数は制限しない。 (3) 電路の保護 区電盤又は分電盤における分岐電路は、特別の装置への給電を除き、その多極にヒューズ及び開閉器又は、しゃ断器を取り付けること。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は分電盤については、下図のように、各分岐回路の開閉器を省略してもよい。(船舶設備規程第242条参照) (4) 配線工事の種別 配線工事の種別とその適用については、表3.4−2によること。(船舶設備規程第245条、第247条、第248条、第260条参照)
50V以下の回路 10個51V〜130Vまでの回路 14個131V〜250Vまでの回路 24個
(3) 電路の保護
区電盤又は分電盤における分岐電路は、特別の装置への給電を除き、その多極にヒューズ及び開閉器又は、しゃ断器を取り付けること。ただし、主開閉器をもつ最終区電盤又は分電盤については、下図のように、各分岐回路の開閉器を省略してもよい。(船舶設備規程第242条参照)
(4) 配線工事の種別
配線工事の種別とその適用については、表3.4−2によること。(船舶設備規程第245条、第247条、第248条、第260条参照)
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