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(8)甲板等を貫通する電路

電路が甲板又は隔壁等を貫通する場合は、次の各項目に適合すること。

  1. 水密又は気密の甲板、隔壁を貫通する場合は電線貫通金物又はその他適当な方法で水密又は気密を保持する。(船舶設備規程第252参照)
  2. 上記以外の甲板又は隔壁等を貫通する場合は、必要に応じ、カラー、鉛、その他適当な軟性物質(ゴム、ビニール、プラスチック等)を用いて、ケーブルを保護する。(船舶設備規程第253条参照)

(9) ケーブルの接続

ケーブルの接続は、接続箱、分岐箱又は端子箱を用いて行うこと。なお、各箱内における結線は、端子盤または適当な接続器具を用いて行う。(船舶設備規程第254参照)

(10)線端処理

ケーブルは、適当な線端処理を施すこと。(船舶設備規程第255条参照)

(11) ケーブルの固定

ケーブルは、ダクト配線、パイプ配線等によるほかは、ケーブルバンド(巻バンド、押さえバンド)を使用して直接船体に、又は導板、ハンガー等に固定すること。また、次の各項目に適合すること。(船舶設備規程第256条参照)

  1. ケーブルバンドは、耐蝕性材料で作られたもの又は耐蝕処理を施したものとする。
  2. ケーブルバンドの幅は、13mm以上で、かつ、ケーブルを傷つけない構造のものとする。
  3. ケーブルバンドの固定間隔は、表3.4−4のとおりとする。

[説明]

1.「ケーブルバンドの間隔(mm)」とは帯金のことである。
2.一般にはケーブルの太さによって、ケーブルの固定間隔を変えることはせず、約300mmに統一している。

(12) 磁気コンパスに対する影響

磁気コンパスに近接する電路、電気機器は、これに有害な磁気作用を及ぼさないように配

 

 

 

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