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(3) 電圧降下

電路電圧が24Vを超える照明設備、動力設備、電熱設備、並びに船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、設備の定格電圧の5%以下(N K規則では6%)以下とすること。
なお、船内通信及ぴ信号設備で定格電圧が24V以下のものにあっては10%以下まで許容されている。(船舶設備規程第238条及び296条)

3.4.2 配電工事

(1) 配電

配電盤から動力設備及び電熱設備に至る電路は、照明設備、船内通信及び信号設備に至る電路と分岐して配線しないこと。ただし、小容量の動力及び電熱設備に至る電路については、この限りでない。(船舶設備規程第239条参照)

(2) 最終支回路

照明設備の最終支回路については、船舶設備規程とNK規則により、その規程が異なるため、適用に当っては、下記のとおりとすること。(船舶設備規程第240条参照)

(イ)船舶設備規程

  1. 接続する器具の個数は 15個以下 とすること。
  2. 次の負荷電流をこえないこと。

       

    • 公称断面積 2.0mm2のケーブル 10A
    • 公称断面積 3.5mm2のケーブル 20A

   ただし、定格電流が8A以下の場合は1.25mm2を使用しても差し支えない。

(ロ)NK規則

  1. 15A以下の回路に接続する器具の個数は、次に示す数量以下とすること。ただし、接続される負荷が決まっており、その 合計電流が、保護装置の定電流の80%以下 であれば、この限りでない。

 

 

 

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