照明設備の最終支回路については、船舶設備規程とNK規則により、その規程が異なるため、適用に当っては、下記のとおりとすること。(船舶設備規程第240条参照)
(イ)船舶設備規程
- 接続する器具の個数は 15個以下 とすること。
- 次の負荷電流をこえないこと。
- 公称断面積 2.0mm2のケーブル 10A
- 公称断面積 3.5mm2のケーブル 20A
ただし、定格電流が8A以下の場合は1.25mm2を使用しても差し支えない。
(ロ)NK規則
- 15A以下の回路に接続する器具の個数は、次に示す数量以下とすること。ただし、接続される負荷が決まっており、その 合計電流が、保護装置の定電流の80%以下 であれば、この限りでない。