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(3) 配置

配電盤の配置については、下記の点を注意すること。(船舶設備規程第211条、第212条参照)

  1. 配電盤は取扱者が危険なく、容易にその前面及び後面に近寄れるよう配置する。
  2. 外洋航行船の主配電盤は、主発電機室と同一の場所に配置する。但し、電路の保護等が適当と認める措置が講じられている場合は、主発電機室と隣接する場所でよい。
  3. 配電盤の前後の床面には絶縁性マット又は木製格子を設け、その前面には手すりを設けなければならない。

(4) 区電盤及び分電盤

区電盤及び分電盤は、配線するのに十分な空間をもった金属製箱又は難燃処理を施した箱に収めるとともに、その取付については、下記の点を注意すること。(船舶設備規程第222条参照)

[説明] 区電箱、分電箱等を壁に埋込む場合

区電箱、分電箱等を壁に埋込む場合には、船体の強度上これらの器具そのものを壁の一部と考えて、箱体、箱の取付板、ふたの板厚、構造等を考慮するか、又は船体の工事で壁に補強を施す必要がある。また、防水区画に対しては、防水に考慮を払うこと。なお、防火構造隔壁に埋込む場合は、その防火壁(A級、B級)に適合した方法で施行すること。(船舶防火構造規則、NK規則R編参照)

3.3.2 配電器具

接続箱及び分岐箱は、金属製又は、難燃性及び非吸湿性の材料で作られ、結線するのに十分な空間をもったものとすること。(船舶設備規程第226条)

3.4 電路

3.4.1 電線

(1) 船内で使用する電線(キャブタイヤコードを含む。)は、すべてJIS規格品(JIS C3410般用電線)又はこれと同等以上の効力を有するものを使用すること。(船舶設備規程第236条参照)なお、詳細については、4.電気艤装工事編4.2.2を参照のこと。

(2) 電線の使用区分については、表3.4−1によること。(船舶設備規程第235条参照)

 

 

 

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