日本財団 図書館


備考

1.NK規則の基準周囲温度の限度は、45℃である。
2.NK規則では基準周囲温度が40℃以下の場合には、表の値よりその差だけ高くなっても差しつかえない。
3.船舶設備規程では周囲温度40℃を超える場所で使用する場合は、その超過温度を、表の値から減ずる。

3.3 配電設備

3.3.1 配電盤

(1)絶縁抵抗

配電盤の絶縁抵抗は、1MΩ以上 であること。ただし、地絡灯、表示灯、電圧計回路のヒューズ、常時母線に接続している電圧コイル等を取り外して行ってもよい。(船舶設備規程第224条参照)

(2) 付属継電器の設定値

配電盤に装備する逆流継電器及び逆電気の整定値は、次を基準とする。(船舶設備規程第233条参照)

備考:逆流継電器の設定を特に低くした場合には、発電機用遮断器を投入した際に動作することがないよう、適当な考慮を払うこと。

 

 

 

前ページ    目次へ   次ページ

 






日本財団図書館は、日本財団が運営しています。

  • 日本財団 THE NIPPON FOUNDATION