備考 1.NK規則の基準周囲温度の限度は、45℃である。 2.NK規則では基準周囲温度が40℃以下の場合には、表の値よりその差だけ高くなっても差しつかえない。 3.船舶設備規程では周囲温度40℃を超える場所で使用する場合は、その超過温度を、表の値から減ずる。
備考
1.NK規則の基準周囲温度の限度は、45℃である。 2.NK規則では基準周囲温度が40℃以下の場合には、表の値よりその差だけ高くなっても差しつかえない。 3.船舶設備規程では周囲温度40℃を超える場所で使用する場合は、その超過温度を、表の値から減ずる。
3.3 配電設備 3.3.1 配電盤 (1)絶縁抵抗 配電盤の絶縁抵抗は、1MΩ以上 であること。ただし、地絡灯、表示灯、電圧計回路のヒューズ、常時母線に接続している電圧コイル等を取り外して行ってもよい。(船舶設備規程第224条参照) (2) 付属継電器の設定値 配電盤に装備する逆流継電器及び逆電気の整定値は、次を基準とする。(船舶設備規程第233条参照) 備考:逆流継電器の設定を特に低くした場合には、発電機用遮断器を投入した際に動作することがないよう、適当な考慮を払うこと。
3.3 配電設備
3.3.1 配電盤
(1)絶縁抵抗 配電盤の絶縁抵抗は、1MΩ以上 であること。ただし、地絡灯、表示灯、電圧計回路のヒューズ、常時母線に接続している電圧コイル等を取り外して行ってもよい。(船舶設備規程第224条参照) (2) 付属継電器の設定値 配電盤に装備する逆流継電器及び逆電気の整定値は、次を基準とする。(船舶設備規程第233条参照) 備考:逆流継電器の設定を特に低くした場合には、発電機用遮断器を投入した際に動作することがないよう、適当な考慮を払うこと。
(1)絶縁抵抗
配電盤の絶縁抵抗は、1MΩ以上 であること。ただし、地絡灯、表示灯、電圧計回路のヒューズ、常時母線に接続している電圧コイル等を取り外して行ってもよい。(船舶設備規程第224条参照)
(2) 付属継電器の設定値
配電盤に装備する逆流継電器及び逆電気の整定値は、次を基準とする。(船舶設備規程第233条参照) 備考:逆流継電器の設定を特に低くした場合には、発電機用遮断器を投入した際に動作することがないよう、適当な考慮を払うこと。
配電盤に装備する逆流継電器及び逆電気の整定値は、次を基準とする。(船舶設備規程第233条参照)
備考:逆流継電器の設定を特に低くした場合には、発電機用遮断器を投入した際に動作することがないよう、適当な考慮を払うこと。
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