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船(平水、沿海)には「軽構造船暫定基準」がある。
 

第1.1表 各国の船級協会

 
 
1.2.2 小型鋼船構造基準など
 
小型鋼船構造基準は、近海区域を航行区域とする長さ60m以下の鋼船、および沿海区域を航行区域とする長さ90m以下の鋼船の船体構造の標準を示したものである。本基準でとくに規定しない事項は管海官庁(運輸局・海運監理部またはその支局)の適当と認めるところによることになっている。適用する船舶の長さは約20mである。
内容は平板竜骨・船首材および船尾材、舵、単底構造、肋骨、梁、外板、甲板、水密隔壁などである。材料および材料試験、上記以外の各部構造、溶接などについては、検査心得、鋼船構造規程、日本海事協会の鋼船規則などを参照してきめる。部材寸法は計算式で与えられるものが多い。この指導書は「小型鋼船構造基準」並びにNK鋼船規則CS編「小型鋼船の船体構造および船体艤装」を中心として説明することとした。
長さ60m以下の油タンカーとして構造しなければならない特殊な事項をまとめたものに、小型油タンカーの構造基準がある。この基準の内容は、とくに油タンクの漏れ、ガスの滞溜を防止し、またこの種の船に一般的な縦肋骨式構造、および縦横混合式構造の部材寸法を決めている。その他は小型鋼船構造基準によることとなっている。
鋼製漁船建造に当り構造上必要な諸点を基準とした、長さ20m以上80m以下に適用する鋼製漁船構造基準と、長さ15m以上20m未満に適用する小型鋼製漁船構造基準がある。
鋼製漁船構造基準の方針は、複雑な計算式を使用せずに表から部材寸法が読み取れるようにしたことである。この基準には漁船特殊規程および漁船検査規則も加味されているので、鋼製

 

 

 

 

 

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