たり、継手にギャップを生じたり、歪みが発生したりする。また拘束応力が残留し好ましくない。
5.4.3 拘束
ブロックの拘束には、その目的別に次のようなものがある。取り付け作業者は、単に取り付けをおこうなうだけでなく、これ等の拘束を他に先んじて確実に施工せねばならない。
(1)ブロックの移動防止のための拘束
決め方が完了されたブロックは次の理由により動いたり、ギャップを発生したりする。
○ブロックの自重や衝撃による狂いの発生
○気温の変化による収縮のため、ギャップの発生
○取り付け作業中の熱処理や、溶接による不均等な収縮のため、ギャップの発生
これ等はブロック継手の自由端にストロングバックを取り付けて、拘束、防止する。溶接による収縮を均等にするため、ストロングバックは溶接線に対して、45度の角度で取り付ける。(第5.30図)