(ハ)圧力試験及び効力試験の準備
十二 コンテナ設備(コンテナ及びコンテナを固定するための設備をいう。)にあっては次に掲げる準備
(イ)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ロ)荷重試験の準備
(2)中間検査(施行規則第25条)
1.第1種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりである。
一船体にあっては次に掲げる準備
(イ)前(1)-(イ)から(二)まで及び(タ)に掲げる準備
(ロ)船体外部の適当な場所に安全な足場を設けること。
二 機関にあっては次に掲げる準備
(イ)主機
(1)内燃機関
1.シリンタカバを取りはずすこと。
2.クランク腕の開閉量を測定できるようにすること。
3.クランク軸の受金の上半及びクランクピンの受金を取りはずし、クランク軸を回転できるようにし、かつ、クランク軸とクランク腕との接合部を検査することが困難なものにあっては、クランク軸を持ちあげておくこと。
4.排気タービン過給機及び掃気装置の内部を検査できるように解放すること。
(2)蒸気タービンタービン車室の上半及びロータ軸受けの受金の上半を取りはずし、かつ、ロータを回転できるようにすること。
(3)ガスタービンタービン及び圧縮機の車室の上半並びにロータ軸受けの受金の上半を取りはずし、かつ、ロータを回転できるようにすること。
(ロ)発電機又は船舶の推進に関係のある補機を駆動する補助機関
(イ)に掲げる準備
(ハ)動力伝達装置及び軸系
(1)減速装置の歯車の歯を検査できるように解放すること。
(2)プロペラを取りはずし、かつ、プロペラ軸及び船尾管内にある中間軸を抜き出すこと。
(3)各軸受けの上半又はカバ及びスラスト受けを取りはずし、かつ、各軸を回転でき