るようにすること。
(4)船尾管後端の軸受け及び張出軸受けと軸とのすき間を測定できるようにすること。
(5)ピッチを変更する機構を有するプロペラのプロペラ内部の変節機構又は回転部分を検査できるように解放し、かつ、羽根を1枚取りはずすこと。
(ニ)ボイラ前
前(1)二(二)に掲げる準備
(ホ)補機及び管装置
内部を検査できるように解放すること。
(ヘ)備品
適当な場所に陳列すること。
(ト)効力試験及び逃気試験の準備
三 排水設備にあっては前(1)三に掲げる準備
四 操舵、係船及び揚錨の設備にあっては次に掲げる準備
(イ)錨、錨鎖及び係船用索を適当な場所に陳列すること。
(ロ)効力試験の準備
五 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備
(イ)取りはずさなけれぱ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。
(ロ)圧力試験及び効力試験の準備
六 航海用具にあっては前(1)六に掲げる準備
七 危険物の積付設備にあっては効力試験の準備
八 電気設備にあっては前(1)九(ロ)に掲げる準備
九 昇降設備にあっては効力試験の準備
十 焼却設備にあっては前(1)十一(ハ)に掲げる準備
2. 第2種中間検査を受ける場合の準備は次のとおりとする。
一 満載喫水線の標示を検査できるように安全な足場を設けること。
二 前(1)一(タ)に掲げる準備
三 機関、排水設備、操舵設備、救命及び消防の設備、航海用具、危険物の積付設備並びに電気設備にあっては効力試験の準備
3. 管海官庁又は小型船舶検査機構は中間検査を行う場合において特に必要があると認めるときは、前1.及び2.に規定する準備のほか、前(1)に規定する準備のうち必要なものを指示することができる。
(3)臨時検査及び臨時航行検査(施行規則第26条)