(イ)錨、錨鎖及び係船用索は、適当な場所に陳列すること。
(ロ)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ハ)圧力試験及び効力試験の準備
五 救命及び消防の設備にあっては次に掲げる準備
(イ) 取りはずさなければ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。
(ロ) 材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ハ) 圧力試験及び効力試験の準備
六 航海用具にあっては次に掲げる準備
(イ)取りはずさなけれぱ検査できないものは、取りはずして適当な場所に陳列すること。
(ロ)効力試験の準備
七 危険物その他の特殊貨物の積付設備にあっては次に掲げる準備
(イ)タンクのマンホールを開き、かつ、内容物及び危険性ガスを排出すること。
(ロ)タンク内外の適当な場所に安全な足場を設けること。
(ハ)材料試験及び溶接施工試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ニ)非破壊検査の準備圧力試験及び効力試験の準備
(ホ)圧力試験及び効力試験の準備
八 荷役その他の作業の設備にあっては次に掲げる準備
(イ)ウインチの内部の主要部分を検査できるように解放すること。
(ロ)デリックブームの基部のピンを取りはずすこと。
(ハ)揚貨装置の荷重試験の準備
(ニ)圧力試験及び効力試験の準備
九 電気設備にあっては次に掲げる準備
(イ)材料試験、防水試験、防爆試験及び完成試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ロ)絶縁抵抗試験及び効力試験の準備
十 昇降設備にあっては次に掲げる準備
(イ)巻上機の内部の主要都分を検査できるように解放すること。
(ロ)材料試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)
(ハ)荷重試験(はじめて検査を受ける場合に限る。)及び効力試験の準備
十一 焼却設備にあっては次に掲げる準備
(イ)焼却炉の内部の主要部分を検査できるように解放すること。
(ロ)材料試験及び温度試験の準備(はじめて検査を受ける場合に限る。)