(3)海上交通安全法「交安」
船舶交通が混みあう東京湾、伊勢湾、瀬戸内海の3海域で航路を定めてそこでの特別な交通ルールを定めるとか、海上交通の危険を防止するために工事等の規制を行うなどにより、船舶交通の安全を図ることを目的としている。
(4)海上人命安全国際条約(SOLAS)
(International Convention for The safety of Life at sea.)
船舶の構造、設備等に関し国際的に統一された規則で、海上における人命の安全を計る目的のものである。
(a)第?U-1章 構造−区画及び復原性並びに機関及び電気設備
機関及び電気設備
C部機関及び電気設備
(b)第?U-2章 構造-防火並びに火災探知及び消火
(c)第?W章 無線電信及び無線電話
(d)第ゾマ 航行の安全
(5)海上衝突予防国際規則(COLREG)
(International Rcgulations for Preventing Collisions at sea.)
海上における船舶の航行に関し国際的に統一された交通規制で、船舶の安全な航行を計る目的のものである。
Part AからPart Eまであるが、電気艤装に関する事項としては、Part C 灯火及び形象物及び Part D 音響信号及び発光信号がある。
これらSOLAS及びCOLREGの締約国である我が国は、この規則を批准し、国内法“海上衝突予防法”として公布している。
(4.2)船級協会規則
日本の船級協会としては日本海事協会NKがある。NKの規則には、鋼船規則集、フローティングドック規則等の5規則がある。
鋼船規則集は、登録規則、鋼船規則、揚貨装置規則、潜水装置規則、冷蔵設備規則、般用品等検査試験規則、国際条約による証書に関する規則の7規則から成っている。
電気艤装に関する部分は鋼船規則の次の章に記載されている。
(a)H編電気設備
(b)J編自動制御及び遠隔制御
(c)N編液化ガスタンク船
(d)P編海底資源掘削船