取付けてはならない。
(g)電池箱に納める場合は、適当な、換気装置を設け引火性ガスが集積しないように換気を行い通風孔は完全な防滴形とし装置の全面に防蝕処理を施さなければならない。電池箱の頂部には排気用導管を備え、その先端をグースネック形などとし、箱の頂部とグースネックまでの距離は1.25m未満であってはならず、吸気孔は少なくとも箱の対面に2個設けなけらばならない。
(h)電池室内は原則として。電池用ケーブル及び室内用電灯ゲーブル以外を布設してはならない。
(4)電気艤装設計関連法規、規則、規格
・ 船舶に関する法規、規則、規格は次の目的として大別できる。
・ 船内を含む航海における人命の安全の目的とするもの。
・ 船体及び積荷を技術的、経済的立場から保証することを目的とするもの。
・ 船内で使用される各種機器の統一化を目的とするもの
細部について規定されているので以下に電気艤装に関する主な事項を紹介する。
(4.1)法規
(1)船舶安全法
船舶安全法は、日本国籍の船舶に適用され、この中には船舶設備規程、・船舶救命設備規則、船舶消防設備規則など多くの規則、規程がある。
これらの規則、規程のうち電気艤装に直接関係するものとしては、船舶設備規程及び船舶消防設備規則がある。
(a)船舶設備規程「設」
船舶設備雛は、第一編から第七編まであり、電気設制についてはは次の各編で触れている。
・第三編航海用具等
・第六編電気設備
(b)船舶消防設備規則「消」
本規規則の中で電気艤装に関する部分は、第二章消防設備の要件第八節火災探知装置及び手動火災警報装置にある。
(2)海上衝突予防法「衝」
この法律は、海上における船舶や水上航空機が、互いにその位置を視認し合い、衝突することなく航行できるよう日本国籍の船舶や水上航空機を対象に、航法、灯火及び形象、音響信号及び発光信号などについて規定したものである。