第18章 諸管装置
18.1 一般
18.1.1諸管装置
船は陸上の諸管装置の一切を限られた容積、設備の間に配置し、しかも片時も休むことなく完全に作動できるようにしなけれぱならない。その種類も多いが、大別すると次のとおりである。
(1)海水管系
(2)清水管系
(3)排水管系
(4)空気抜管
(5) 測深管
(6) 蒸気管系と排気管系
(7) ビルジ管系
(8) バラスト管系
(9) 燃料油管系
(10) 貨物油管系
18.1.2 法規関係
諸管装置に関係する法規の主なるものは次のとおりである。
(1)鋼船構造規定
第23章 排水装置 438条〜455条
第13草 深水槽 304条〜307条
第26章 油槽船 612条〜614条
(2)船舶区画規程
第8章 外板の限界線下における開口 60条〜62条
第12章 ポンプ排水装置 77条〜90条
(3)船舶機関規則
第6章 51条〜90条
(4)海水汚濁防止法