17.3.2 天窓
天窓は、船室、サロン等の上部に設ける場合と、機関室、通路、浴室、調理室等に設ける場合とある。いずれも通風と採光とを兼ねた衛生的なものである。
甲板上の縁材の高さは、「鋼」357条以下及び「心」によって、縁材の甲板上の高さを十分とらなければならない。
一般に、天窓の角型で、ヒンジ式の蓋を取付け、蓋の上に簡易壁固定丸窓を設ける。また、機関室などは天窓の蓋を室内から操作できるように装置する。
17.3.3 甲板明取
甲板明取は、窓が設けられない場所で採光の必要な場合に設ける。取付ける場合は、船体強度に支障を及ぼさないように十分考慮する必要がある。
JISには、鋼甲板用と木甲板用と2種類が示されている。