
ものとしても大いに期待できる。
わが国の環境アセスメント制度のミティゲーション
わが国のアセスメント制度
ミティゲーションは環境アセスメントとの関連あるいは環境アセスメントの一部として実施されるケースが大部分なので、
復習をかねてわが国の環境アセスメント制度の現状を簡単に述べてみよう。
わが国では昭和47年の「各種公共事業に係わる環境保全対策について」という閣議了承を受けて、公打水面埋立・港湾計画・空港整備・電源立地・処分地計画
などに対する個別法等による環境アセスメント制度が国レベルで実施されている。さらに、昭和59年に「環境影響評価の実施について」の閣議決定がなされ、
国の関与する大規模開発事業に対する環境アセスメントを実施するルールが敷かれている。地方公共団体では川崎市など4団体が条例によって、
また福岡市など39団体が要綱等によって実質的に環境アセスメント制度を実施している(平成5年12月現在)。
環境庁の「日本の環境アセスメント・平成5年度版」によれば、環境アセスメント実施の件数は、昭和55年から平成4年までに1,369件に達している。
昭和56年から59年まで50〜70件/年程度であったのが、昭和60年以降は100〜180件/年と増加している。
実施された事業の内訳は埋立、干拓、道路、レジャー施設だけで全体の50%をこえている。
各省庁や地方公共団体が個別法・通達・条例・要綱などで実施している現在の環境アセスメント制度は、下法的にも内容的に必ずしも統一されておらず、
予測と評価の基準に問題があるとされている。
環境アセスメントとミティゲーション
わが国の環境アセスメントにおける本質的な問題点を率直にあげるなら、
環境アセスメントの報告等に記載されている予測・評価の項目が、
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