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 廃棄物は、航行海域又はその種類により長期または短期の保管が必要となります。この場合、衛生と安全の面を考慮して保管方法を選択します。
1.
長期及び短期保管用として、別々の容器を準備すること。
2.
十分な保管場所を確保し、収納用容器の準備をすること。保管場所が狭い場合、船会社は粉砕又は焼却装置の設置に努めること。
3.
廃棄物保管区画は、防疫上の消毒等を定期的に実施すること。

(5)処分方法

1.
貨物関連廃棄物
大部分の貨物関連廃棄物は、荷役作業中に発生します。これら廃棄物は、出港前に受入施設に陸揚げするように努めます。
2.
保管廃棄物
保管廃棄物は、油や有害化学薬品に汚染されていることがあり、他の規制を受ける点に注意します。
3.
受入施設への陸揚げ
廃棄物の陸揚げを確実に行うため、船舶または代理店は、あらかじめ廃棄物の陸揚げ手配をします。

3 廃棄物処理用の船内設備

 廃棄物の処理方法は、費用、人の問題、発生量、船舶の構造及び航海パターンによって大幅に違ってきます。舶用廃棄物処理に利用できる機器としては、焼却装置、粉砕装置、その他関連装置などがあります。

(1)粉砕

 日常系廃棄物のうち、粉砕した食物くず、紙くず、金属くず等は、3海里以遠の海域で排出が認められています。粉砕装置は、省令に定める技術基準に適合する装置でなければなりません。

1.
粉砕時の選択
排出禁止海域を航行している場合、粉砕装置からの食物くずを含むスラリー状のものは、貯蔵タンクに入れるようにします。

 

 

 

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