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(2)条約の内容
 本条約では、大規模油流出事故による海洋環境への影響を最小限に抑えることを目的として、以下の事項が規定されている。
1.
船舶等は、油流出事故が発生した場合の対応等を規定した油汚染緊急計画を備えるとともに、油流出事故が発生した際に沿岸国へ迅速に通報を行うこと
2.
締約国は、事故に対応するための国家システムを構築するとともに、自国の能力の範囲において防除資機材の備蓄等を行い、さらに、必要に応じて二国間又は多国間の協力により地域システムを構築すること
3.
締約国は、事故に対応するための援助要請があった場合には、可能な範囲で助言、資機材の提供等の協力を行うこと
4.
締約国は、油防除に係る研究開発及び抜術協力を促進すること
5.
IMOは、油汚染事故のために情報仲介、技術支援等の機能を備えること

(3)締約国数 28ヵ国(1996(平成8)年2月20日現在)
 米国、スウェーデン、セイシエル、エジプト、オーストラリア、フランス、ナイジェリア、アイスランド、パキスタン、フィンランド、スペイン、カナダ、ノルウェー、セネガル、メキシコ、アルゼンチン、ウルグアイ、オランダ、ドイツ、ギリシア、ベネズエラ、日本 等

(4)最近の動き
 1994(平成6)年5月にメキシコが本条約を批准したことにより、締約国数が発効要件である15ヵ国に達したため、1年後である1995(平成7)年5月13日に条約の発効を迎えた。
 我が国においては、1995年(平成7年)10月17日にIMO加入書を寄託(日本は25番目の締約国)し、1996年(平成8年)1月17日からORRC条約は我が国に効力を生じている。

 

 

 

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