
- (53)
- ドデカン
- (54)
- ドデシルキシレン
- (55)
- 尿素樹脂溶液
- (56)
- 尿素溶液
- (57)
- 粘土
- (58)
- ノルマルアルカン(炭素数が10以上のもの及びその混合物に限る。)
- (59)
- パラフィンワックス
- (60)
- フィッシュソリュブル(魚粉製造工程から得られたものに限る。)
- (61)
- フタル酸ジオクチル
- (62)
- フタル酸ジヘキシル
- (63)
- フタル酸ジヘプチル
- (64)
- プチルアルコール
- (65)
- プロピルアルコール
- (66)
- プロピレン及びブテンの共重合体
- (67)
- プロピレングリコール
- (68)
- ヘキシレングリコール
- (69)
- ペトロラタム
- (70)
- ベンセントリカルボン酸トリオクチル
- (71)
- 飽和脂肪酸(炭素数が14以上のもの及びその混合物に限る。)
- (72)
- ポリアクリル酸ナトリウム溶液(重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。)
- (73)
- ポリイソブチレン(重合度が4以上のもの及びその混合物に限る。)
- (74)
- ポリエチレングリコール
- (75)
- ポリエチレングリコールジメチルエーテル
- (76)
- ポリ塩化アルミニウム溶液
- (77)
- ポリオレフィン(分子量が300以上のもの及びその混合物に限る。)
- (78)
- ポリグリセリン
- (79)
- ポリグリセリンナトリウム塩溶液(水酸化ナトリウムの含有量が3重量パーセント以下のものに限る。)
- (80)
- ポリシロキサン
- (81)
- ポリブテン
- (82)
- ポリプロピレン(重合度が5以上のもの及びその混合物に限る。)
- (83)
- 水
- (84)
- メタクリル酸エイコシル及びメタクリル酸セチルの混合物
- (85)
- メタクリル酸ドデシル
- (86)
- メタクリル酸ドデシル及びメタクリル酸ペンタデシルの混合物
- (87)
- メチルエチルケトン
- (88)
- 2−メチル−2−ヒドロキシ−3−ブチン
- (89)
- 3−メチル−3−メトキシブタノール
- (90)
- 3−メトキシ−1−ブタノール
- (91)
- モノオレイン酸ポリオキシエチレンソルビタン(重合度が20のもの及びその混合物に限る。)
- (92)
- ラード
- (93)
- ラテックス(スチレン及びブタジエンの共重合体をカルボキシル化したもの並びにスチレンブタジエンゴムに限る。)
- (94)
- リグニンスルホン酸ナトリウム塩溶液
- (95)
- 硫酸ナトリウム溶液
- (96)
- りんご果汁
- (97)
- 法第9条の6第3項の規定により、海洋環境の保全の見地から別表第1第1号イ、第2号イ、第3号イ又は第4号イに掲げる物質のいずれのものとも同程度には有害でないものと査定されている物質
- (98)
- 前各号に掲げる物質のみから成る混合物及び前各号に掲げる物質と別表第1第4号イ又はロに掲げる物質とから成る混合物で同号イ又はロに掲げる物質の濃度の合計が10重量パーセント未満のもの
- 備考
- この表において「重量パーセント」とは、溶液中の表示物質の重量の溶液の全重量に対する比の百倍をいう。
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