え置き、若しくは掲示すべきことを命令することができる。10. 同手引書に定められた事項の周知義務(法40の2−[3])
(8)の者は、同手引書に定められた事項を、当該施設の従業員及び当該従業員以外の当該施設において油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
11. 海上保安庁長官の措置及び費用負担(法41)
海上保安庁長官は、大量の特定油の排出に対して、措置を講じなければならない者がその措置を講じないとき又は講じても不十分な場合に、自らこれらの排出特定油の防除のためにオイルフェンスの展張、油処理剤の散布等必要な措置を講じたときは、当該措置に要した費用を排出された特定油が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された特定油が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、当該排出の原因が次のものである場合はこの限りではない。
- 異常な天災地変
- 社会的動乱
- もっぱら第三者が大量の特定油を排出させることを意図して行った作為又は不作為
12. 海上保安庁長官の防除現場海域からの退去命令等(法39の2)
海上保安庁長官は、緊急に排出特定油の防除のための措置を講ずる必要があるときは、防除措置を講ずる現場の海域にある船舶に対し退去を命じ若しくは現場海域に進入してくる船舶に進入の中止を命じ又は船舶の航行を制限することができる。13. 財産の処分(法42)
大量の特定油の排出により海洋が著しく汚染され、その汚染が広範囲の沿岸海域において次に掲げるような重大事態となる場合において、緊急にこれらの障害を防止するため排出特定油の防除措置を講ずる必要があると認めるときには、海上保安庁長官は、必要かつやむを得ない限度で船舶を破壊し、排出された特定油を焼却し、現場付近にある第三者の財産を処分することができる。