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(ハ)特定油回収能力に応じ、適切な量の特定油分を貯蔵できること
(ニ)1時間に特定油回収能力以上の特定油分を移送できるポンプを有すること
(ホ)特定油が付着したごみ等をも回収できること

ロ.油回収装置等の性能、設備

(イ)油回収装置がイ.(イ)の能力を有するものであること
(ロ)油回収装置及び補助船が一体となってイ.(ロ)〜(ホ)の性能及び設備を有することとなるもの

ハ.配備しなければならない油回収船及び油回収装置等の特定油回収能力は、タンカーの総トン数に応じ次表の数値以上であること。
総 ト ン 数

(トン)

5,000以上

10,000未満

10,000以上

50,000未満

50,000以上

100,000未満

100,000以上
特定油回収能力

(キロリットル毎時)

6162738

8. 油濁防止緊急措置手引書の作成、備置き等義務(法40の2−[1])
 次の者は、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
 同手引書には、当該施設及び当該係留施設を利用する船舶から油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において、当該施設内にあるものその他の者が直ちにとるべき緊急措置に関する事項、具体的には、連絡先のリスト、通報の際に遵守すべき事項、油の排出による汚染の防除組織・資材、直ちにとるべき措置に関する事項等が記載されていなければならない。

  • 500kl以上の油があって船舶に積載し、又は船舶から陸揚げするものを保管することができる施設の措置者
  • 貨物として油を積載している150総トン数以上の油タンカーを係留することができる係留施設の管理者
9. 海上保安庁長官の同手引書の作成、備置き等命令(法40の2−[2])
 海上保安庁長官は、(8)の者が前述した同手引書の作成、備置き等を講じていないと認めるときは、その者に対し、同手引書を作成し、又は備

 

 

 

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