3.2.3 消防法−自治省
消防法は、危険物の製造、貯蔵、取り扱い及び運送等について「危険物の規制に関する制令及び規則」により規制を行っている。他の法令と異なる点や注意する事項及び最近改正された点は次のおりである。
1) 危規則と消防法では危険物の分類、容器及び包装等が異なる場合があるので注意が必要。
2) 危規則とは危険物の定義が異なるので、危規則上は非危険物であっても消防法上危険物となるものがある。消防法上の危険物は第一類から第六類に分類される。
3) ターミナル等において指定数量以上の危険物を貯蔵する場合、 所轄消防署長の承認を受けた場合に限り仮貯蔵(10日以内に限る)することができる。
4) タンクコンテナ
.1 国際輸送用タンクコンテナ
昭和57年2月から日本では、国際輸送用タンクコンテナ(ISO、IMO型)は消防法に規定された移動タンク貯蔵所(タンクローリー)としての「設置許可」という許可を取得した場合、輸入又は輸出のためだけの国内での輸送が認められていたに過ぎず、国内相互間の輸送に国際輸送用のタンクコンテナを使用することは禁止されていた。
しかし、規制緩和の一環として、平成6年7月29日の通達によりこの国際輸送用のタンクコンテナが消防法に規定された移動タンク貯蔵所としての許可を取得していれば、特に新しい許可を取得しなくても国内相互間の輸送が認められることとなった。
.2 国際輸送用タンクコンテナの「仮貯蔵」
タンクコンテナの保管・貯蔵は正式には認められておらず、消防法第10条により便宜的に仮の保管・貯蔵することを認める「仮貯蔵」という許可で10日間が認められていた。また、地震や風水害などの天災があった場合には、10日間を超えて保管・管理することが認められていたが、荷主への引き渡しのための待機期間や、輸出通関、船積み待ちの為の仮貯蔵の延長は希にしか認められていなかった。
しかし、平成6年7月29日の通達により、本船が遅れた場合や製品の品質不合格で返品された場合のような商業上の理由でも10日間を超えて保管・貯蔵することが認められるようになった。
.3 国際輸送用タンクコンテナの「設置許可」のうち「完成前検査」の省略
タンクコンテナは、消防法による移動タンク貯蔵所(タンクローリー)としての「設置許可」を取得する場合、タンクの水圧検査を行う「完成前検査」とタンクコンテナをシャーシーの上に載せてタンクコンテナと車両全体を検査する「完成検査」の2つの検査が義務付けられていた。
国際輸送用タンクコンテナは「完成前検査」と「完成検査」は目視検査で行ってもよく、その検査方法は国内専用のものより簡略化されていた。
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