2. 爆薬1トンに換算される火薬、弾薬及び火工品の数量は下記のとおりである。
3. その他(化学廃液)については、含有する成分が同じ類別である場合は、その数量を腐しよく性物質、毒物類、引火性液体類、可燃性物質類及び酸化性物質類のいずれかの類別にあてはめる。
4. 岸壁区分の標準となるものは下記のとおりである。
停泊許容量【仮にBとする】
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