平成7年2月3日の通達により、国際輸送用コンテナで外国政府によるIMDGコードに基づく水圧検査の証明がある場合は、「設置許可」申請手続きのうち「完成前検査」が省略された。
5) 中型容器(IBCs)の採用
平成7年4月1日からIMDGコードの中型容器(BCs)使用が認められることになった。
3.2.4 高圧ガス取締法−通産省
この法律は高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としており、注意点は次のとおり。
1) ターミナル等において高圧ガスを貯蔵する場合、定められた技術上の基準に従わなくてはならない。
2) 300立方メートルの高圧ガス(液化ガスは3トン以上)は、都道府県知事の許可を受けた高圧ガス貯蔵所において貯蔵しなければならない。
3) 高圧ガス取締法上の高圧ガスは圧縮ガス、圧縮アセチレンガス、液化ガス及びその他政令で定められるガスに分類される。
3.2.5 火薬類取締法−通産省
この法律は火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保することを目的としており、注意点は次のとおり。
1) 火薬類を貯蔵する場合、火薬庫等により貯蔵し、定められた技術上の基準に従わなくてはならず、ターミナル等における貯蔵は困難な場合が多い。
2) 火薬類取締法上の火薬類は、火薬、爆薬及び火工品に分類される。
3.2.6 毒物及び劇物取締法−厚生省
この法律は毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的としており、注意点は次のとおり。
1) 原則として、毒劇法上の販売業、製造業及び輸入業の登録がなされた者以外は、毒劇物の貯蔵ができないが、輸出入等の輸送途上におけるターミナル等での一時的な貯蔵については、営業登録は必要ない旨、解釈されている。
2) 無機シアン化合物、フッ化水素及び四エチル鉛等の容器要件は、危規則と異なるので注意が必要。
3) 平成7年4月1日から中型容器(IBCs)の使用が認められた。
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