(注1)紙型容器(ファイバドラム、紙袋、ファイバ板箱を使用する組合せ容器)の初回検査は、試験前に所定の温度及び湿度下で容器を24時間調質することが要求されるので、通常はこの方式を選択している。
ただし、2回目以降は調質が省略できるので、B−1方式が選択できる。
(注2)内装容器がプラスチック製である組み合せ容器の落下試験は、容器及び内容物−18℃以下に冷却した後実施するので、この方式を選択するのが一般的である。
現在HKが適当と認めた試験機関は次の機関である。
日本船舶品質管理協会 船舶艤装品研究所〔艤装研〕
Tel: 0423 (94) 3611 Fax: 0423 (94) 1119
5. ポリエチレン容器に対する運用
プラスチックドラム、プラスチックジェリカン及び複合容器(プラスチック製内容器付きのもの)は「運送する危険物を6ケ月以上収納した容器に対して、容器性能試験を実施すること」とされている。
したがって、同一設計仕様の容器であっても収納する危険物ごとに検査を受けることとなり、また、新たにこれらの容器を使用する場合は、長期の検査期間(約8ケ月以上)後でなければ使用できない。
これらの問題点を解決するため、HKでは、現在一般的に使用されているポリエチレン製のドラム等に対して次のような運用を行っている。
1) 容器性能試験は標準物質(灯油,70%硝酸,99%酢酸)を6ケ月以上収納した後実する。
2) 影響評価試験(収納する危険物がポリエチレン材質に与える影響と標準物質の与える影響とを試験片を用いて比較する試験)の結果、標準物質の与える影響と同等以下であることが確認された危険物は、その危険物を収納した後実施する容器性能試験を省略して、1)で合格した容器を使用できる。
(注)標準物質より大きな影響を与える危険物は、その危険物を6ケ月以上収納した容器で容器性能試験を実施すること。
6. 容器性能基準
(1) 一般性能基準
(2) 試験基準
試験項目: 容器の種類によって異なる。
落下試験:
気密試験:
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