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水圧試験: 次の1)又は2)のいずれかの圧力

1)「(55℃におけるガス圧力(絶対圧力)×1.5)−0.1MPa」又は「0.1MPa(容器等級1又は0.25MPa)の圧力」のいずれか高い方の圧力

2)「容器の最大許容使用圧力×1.5」又は「0.25MPa(容器等級1に限る。)の圧力」のいずれか高い方の圧力

積み重ね試験: 積み重ね高さ3m相当の荷重

プラスチック容器

1)輸送する物質を収納して6カ月以上貯蔵した後試験を行う。

2)落下試験 −18℃で行う。

3)積み重ね試験 40℃ 28日間行う。

7. UNマーク等の表示

(1) 危規則第6条第3項第1号に規定する「第129条の3による検査を受け効力を有する表示」(通称UNマーク)は、別添の危規則第12号様式及び告示第3号様式に定めるものをいう。

[例]

(2) 危規則第6条第3項第2号に規定する「外国政府(IMDGコードの採択国)による効力を有する表示」

[例]

[注意事項]

1. 収納する危険物が容器表示の内容と合致していることを確認すること。例えば液体の比重表示が省略されている容器に比重が1.2を超える液体は収納できない。

2. プラスチックドラム及びプラスチックジェリカンのUNマークは製造年月から5年経過すると効力を失うので危険物用には使用できない。

3. ファイバ板箱のUNマークは1回の運送のみに有効(再使用不可)

 

 

 

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