2. 検査機関
運輸大臣が認定した公益法人として(財)日本舶用品検定協会〔HK〕が検査を行っている。
(財)日本舶用品検定協会
本部
:Tel 03(3261)6611
Fax 03(3261)6979
大阪支部
:Tel 06(532)4636
Fax 06(532)4637
北九州支部
:Tel 093(551)7616
Fax 093(551)7598
3. 検査内容
1)容器性能試験:後述する容器性能基準に適合していることを確認する。
2)工 場 調 査 :基準に適合した容器と同等の性能を有する容器が定常的に製造されていることを製造工場への立入検査により確認する。
(注) 組み合せ容器の製造とは、組み合せ容器として完成させる梱包作業をいい、内装容器又は外装容器の製造をいうものではない。
3)表 示 確 認 :法定表示(UNマーク)が適切に付されていることを確認する。
4. 検査方式
1)A 方 式
検査を受ける容器を全数準備し、所定の個数の容器を任意に抜き取って、HKが立会検査を実施する。
2)B 方 式
所定の容器個数(容器の種類に応じて2万〜5万個以下)を1ロットとして処理する(あらかじめ全数を準備する必要はない。)方式で、次の二つに分かれる。
(注)従来は、1ロット毎にHKの立会検査を実施していたが、平成4年4月1日以降立会検査は原則として1年に1回とし、その間のロット毎の容器性能試験は事業者(検査を受けた者等)が実施し、その結果を2回目以降の検査申請書に添付することでよいとして運用されている。
? B−1方式
HKの立会のもとに容器性能試験を実施するとともに、工場調査及び表示確認を行う。
(注1)通常、容器の製造工場で容器性能試験が実施可能な場合は、この方式で検査を受ける。
(注2)検査後のUNマークは、表示管理責任者を選任し、その者の責任下で表示する。
(B−2方式も同じ)
? B−2方式
HKが適当と認めた試験機関で容器性能試験を実施し(HKは立会しない)、HKは工場調査及び表示確認を行う。
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