(1)概要
住民のデータは多くの自治体で電子化されているにもかかわらず、住民基本台帳法や自治体の定めた個人情報保護条例により、住民基本台帳のネットワーク化が禁止されているため、行政手続きのため、複数の役所へ出かける必要がある等の問題が生じている。
(2)問題となる制度・慣行
住民基本台帳法第37条では、住民基本台帳の閲覧及び住民票の写し等の交付を除いては、市町村以外の他の行政機関に対し、個人が特定できる住民基本台帳情報を提供することができないため、ネットワーク化が実施できなくなっている。
また、各自治体が定めた個人情報保護条例によっても、ネットワーク化が実施出来ない状態にある。