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5 第一項各号に掲げる事項を広告する場合においても、その内容が虚偽にわたり、又はその方法若しくは内容が第二項に規定する基準に違反してはならない。 

 

(3)最近の動向

現在のところ、とくに動きはみられない。

 

1−2 教育分野

 

教育分野においては、情報化に向けた予算の不足や教員等の情報化への意識の遅れ等、制度面以外でのさまざまな問題点が指摘されている。しかしながら、電子情報化の推進に関して、制度上の規制に起因する障害といえるものは多くはない。制度上の課題としては、情報通信ネットワークを利用した遠隔授業が大学等で単位として認定されないという問題点等があげられる。

 

1−2−1 遠隔授業

(1)概要

従来の大学設置基準等では、通信制以外の大学*1では、授業は対面が想定されているため、通信回線を介した遠隔教育は単位に認定されていない。

 

(2)問題となる制度・慣行

大学設置基準第25条では、大学が昼夜開校制により講義を行うことが規定されているが、この「講義」は対面であることが従来からの慣習上前提とされている。また、第28条では、学生が他の大学等で取得した単位を最大30単位まで、当該大学での履修単位とすることができるということが定められている。 

 

大学設置基準第25条(授業の方法)

授業は、講義、演習、実験、実習若しくは実技のいずれかにより又はこれらの併用により行うものとする。 

 


*1. 通信制大学、放送大学においては、大学通信教育設置基準及び放送大学学園法等によって、授業の方法等が定められており、印刷物の郵送による授業や放送による授業も単位に認定されている。 

 

 

 

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