医療法 第69条 (医業及び歯科医業に関する広告の制限)
医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。
一 医師又は歯科医師である旨 二 次条第一項の規定による診療科名
三 次条第二項の規定による診療科名
四 病院又は診療所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
五 常時診療に従事する医師又は歯科医師の氏名
六 診療日又は診療時間
七 入院設備の有無
八 前各号に掲げる事項のほか、第十四条の二第一項第四号に掲げる事項
九 その他厚生大臣の定める事項
2 厚生大臣は、適正な医療を受けることができることを確保するため、前項第八号及び第九号に掲げる事項の広告について、厚生省令の定めるところにより、その広告の方法及び内容に関する基準を定めることができる。
3 厚生大臣は、医療に関する専門的科学的知見に基づいて第一項第九号に掲げる事項の案及び前項に規定する基準の案を作成するため、診療に関する学識経験者の団体の意見を聞かなければならない。
4 厚生大臣は、第一項第九号に掲げる事項及び第二項に規定する基準を定めようとするときは、あらかじめ、医療審議会の意見を聴かなければならない。
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