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監第272号)
 2) 船舶の近代化、合理化に関する総合調査および普及(昭和39年3月4日付舶監第105号)
 3) 会館業務の一部変更(昭和38年11月12日付舶監716号)
 
(5)  業務方法
   モーターボート競走法第22条の6の規定にもとづく業務方法については、同法施行規則第20条の規定により、次の事項について、それぞれ運輸大臣の認可を受けた。
 1) モーターボート競走法施行規則第20条の2の規定による職員退職手当支給規程および物品取扱規程(昭和38年7月5日付舶監第445号)
 2) 昭和37年自治省告示第131号(北九州市制に関する告示)による旅費規程の一部変更(昭和38年7月1日付舶監第426号)
6. 承認事項
(1)  認可条件にもとづく承認事項
   昭和38年3月30日付舶監第241号の認可条件に従い、次の事項について、それぞれ運輸省船舶局長から承認を受けた。
 1) 昭和38年度における第1号交付金による補助金の交付計面(昭和38年10月28日付舶監第718号をもつて承認)
 2) 昭和38年度事業計画ならびに収支予算中モーターボート競走法第19条第2号の交付金による補助金の交付先未定分の一部決定(昭和38年7月15日付舶監第495号をもつて承認)
 3) 昭和38年度事業計画ならびに収支予算中モーターボート競走法第19条第2号の交付金による補助金等の一部の決定



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