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5. 認可事項
| (1) |
昭和38年度事業計画ならびに収支予算の一部変更 |
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モーターボート競走法第21条第4項ならびに同法第22条の8および同法施行規則第17条第2項の規定により、昭和38年11月18日付舶監第729号をもつて運輸大臣の認可を受けた。 |
| (2) |
昭和38年度事業計画の一部変更 |
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上記の規定により、昭和39年3月4日付舶監第109号をもつて運輸大臣の認可を受けた。 |
| (3) |
昭和39年度事業計画ならびに収支予算 |
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モーターボート競走法第21条第4項ならびに同法第22条の8および同法施行規則第17条第1項の規定により、昭和39年3月31日付舶監第278号をもつて運輸大臣の認可を受けた。 |
| (4) |
特定業務 |
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モーターボート競走法第22条の5第1項第3号の規定にもとづく特定業務については、同条第2項の規定により、次の事項について、それぞれ運輸大臣の認可を受けた。 |
1) 造船および造船関連工業経営者セミナー(昭和38年5月9日付舶
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