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 5. 認可事項 
 
| (1) | 
 昭和38年度事業計画ならびに収支予算の一部変更 | 
 
 
|   | 
 モーターボート競走法第21条第4項ならびに同法第22条の8および同法施行規則第17条第2項の規定により、昭和38年11月18日付舶監第729号をもつて運輸大臣の認可を受けた。 | 
 
| (2) | 
 昭和38年度事業計画の一部変更 | 
 
 
|   | 
 上記の規定により、昭和39年3月4日付舶監第109号をもつて運輸大臣の認可を受けた。 | 
 
| (3) | 
 昭和39年度事業計画ならびに収支予算 | 
 
 
|   | 
 モーターボート競走法第21条第4項ならびに同法第22条の8および同法施行規則第17条第1項の規定により、昭和39年3月31日付舶監第278号をもつて運輸大臣の認可を受けた。 | 
 
| (4) | 
 特定業務 | 
 
 
|   | 
 モーターボート競走法第22条の5第1項第3号の規定にもとづく特定業務については、同条第2項の規定により、次の事項について、それぞれ運輸大臣の認可を受けた。 | 
 
 
 1) 造船および造船関連工業経営者セミナー(昭和38年5月9日付舶 
 
  
			
 
  
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