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イ 昭和38年12月9日付舶監第794号をもつて承認
ロ 昭和39年2月6日付舶監第65号をもつて承認
 
(2)  専門委員会に関する承認事項
   寄附行為第32条第1項の規定にもとづく専門委員会に関しては、次の事項について、それぞれ寄附行為第32条第2項により、運輸大臣の承認を受けた。
 1) 昭和37年11月15日付舶監第656号をもつて承認された寄附行為第4条第1項第1号乃至第3号に掲げる業務に関する専門委員会(1号交付金運用専門委員会)の委員のうち、松原与三松委員((社)日本造船工業会会長)の退任に伴い、その後任者として同会会長佐藤尚に対する委員委嘱(昭和38年6月12日付舶監第417号をもつて承認)
 
 2) 昭和37年12月28日付舶監第749号をもつて承認された寄附行為第4条第1項第4号および第5号に掲げる業務の方法に関する専門委員会(2号交付金運用専門委員会)の委員のうち、吉田俊朗委員(運輸省船舶局監理課長)ならびに今村穣委員(厚生省厚生大臣官房会計課長)の転任に伴い、その後任者佐原亨(同監理課長)ならびに戸沢政方(同会計課長)に対するそれぞれ委員委嘱(昭和38年9月18日付舶監第645号をもつて承認)
 
 3) 寄附行為第4条第1項第1号乃至第3号に掲げる業務に関する専門委員会(1号交付金運用専門委員会)の委員については、その任期が昭和38年11月14日で満了したので、昭和38年11月29日付舶監第780号をもつて運輪大臣の承認を得て、寄附行為第32条第2項の規定により、昭和38年11月29日付をもつて、次の者を委



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