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月27日付舶監第743号をもつて認可)
 2) モーターボート競走法施行規則第20条の2の規定により作成した7規程(規程類の整備の項(8)〜(14)の規程)(昭和37年12月27日付舶監第715号をもつて認可)
 
(5)  モーターボート競走法第19条の規定による交付金の運用業務の一部委託については、同法改正法(昭和37年法律第85号)附則第12条第1項の規定により、同法第22条の5第1項第1号の業務に関する事項について昭和38年3月30日付舶監第238号をもつて運輸大臣の認可を受けた。
5. 承認事項
(1)  認可条件にもとづく承認事項
   昭和37年12月25日付舶監第734号の認可条件に従い、次の事項について、それぞれ運輸省船舶局長から承認を受けた。
 1) モーターボート競走法第19条第2号交付金の使途に関する事業計画(昭和38年2月26日付舶監第113号をもつて承認)
 2) モーターボート競走法第19条第1号交付金の使



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