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ついては、運輸大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する規則(昭和24年運輸省令第62号)第7条第1項の規定により、昭和37年12月21日付官文第1402号をもつて運輸大臣の認可を受け所定の登記を完了した。
 
(3)  モーターボート競走法第21条第4項および同法施行規則(昭和26年運輸省令第59号)第17条第1項の規定により作成した事業計画および収支予算については、次の事項についてそれぞれ運輸大臣の認可を受けた。
 1) 昭和37年度事業計画および収支予算(昭和37年12月25日付舶監第734号をもつて認可)
 2) 昭和38年度事業計画および収支予算(昭和38年3月30日付舶監第241号をもつて認可)
 
(4)  モーターボート競走法第22条の6の規定にもとづく本財団の業務の方法については、次の規程を定め、それぞれ運輸大臣の認可を受けた。
 1) モーターボート競走法第22条の6第2項第1号および第2号の規定により作成した5規程(規程類の整備の項(15)〜(19)の規程)(昭和37年12



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