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途に関する事業計画(昭和38年3月29日付舶監第244号をもつて承認)
 
(2)  専門委員会に関する承認事項
   本財団の寄附行為第32条第1項の規程にもとづく専門委員会に関しては、次の事項について、それぞれ寄附行為第32条第2項および第3項により、運輸大臣の承認を受けて1号交付金運用専門委員会と2号交付金運用専門委員会を設置した。
1) 寄附行為第4条第1項第1号乃至第3号に掲げる業務に関する事項については、
イ.  1号交付金運用専門委員会規程(昭和37年11月15日付舶監第655号をもつて承認)
ロ.  1号交付金運用専門委員会の委員委嘱(昭和37年11月15日付舶監第656号をもつて承認)
 
2) 寄附行為第4条第1項第4号及び第5号に掲げる業務に関する事項については、
イ.  2号交付金運用専門委員会規程(昭和37年12月21日付舶監第730号をもつて承認)
ロ.  2号交付金運用専門委員会の委員委嘱(昭和37年12月28日付舶監第747号をもつて承認)



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