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4. 障害児施設の利用手続き制度
〜障害児施設の利用手続きが措置から契約制度に〜
【契約制度】
 平成18年10月から、利用者が施設と入所契約を結びサービスを受ける契約制度となる。
 
【支給申請】
 入所契約には、児童相談所へ障害児施設給付費の支給申請書を提出、支給決定を受ける必要がある。
 
【利用者負担】
 利用者負担の算定方法、医療費・日用品費等の利用者負担導入。
 
【障害児支援】
 障害児入所施設における入院・帰省時の取扱い
 障害児入所施設については、学校の夏季休暇等の帰省が重要であるという障害児の特殊事情を踏まえ、下記の報酬を設定する。
(1か月につき)
・6日まで 320単位(障害者と同様の扱い)
・7日から12日まで 160単位(障害児のみ)
※医療型施設については、診療報酬において、外泊期間中の報酬が算定されていることから、入院・外泊時の措置の対象外とする。
(入院時支援加算についても同様)
 
入院時支援加算(月1回算定)
 本人又は保護者の同意のもと、個別支援計画に基づき、入院期間中の支援を行った場合。
(訪問、調整、被服等の準備、その他)
・入院により本体報酬が算定できない日数
(12日を越えた日数)
6日までの場合 561単位
7日以上の場合 1,122単位
 
定員超過利用減算の見直しについて
 施設の利用率向、事業運営の安定化を図る観点から、定員と実際の利用者数の取扱いを柔軟化。(平成19年度末までの経過措置)
 
【通所施設、児童デイサービス】
(1)1日当たりの利用者数定員50人までの場合
 当該定員の120%を超過している場合、基本単位数の70%を算定。
(2)1日当たりの利用者数定員が50人を超える場合
 当該定員の数に50を差し引いた員数の10%を加えた数に10を加えた数を超過している場合、基本単位数の70%を算定。
※定員15人未満の施設で1日当たりの利用者数が定員の数に3を加えた数を超過している場合。
(3)過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に110%を乗じた数に開所日数を乗じた数を超過している場合を超過している場合、基本単位数の70%を算定。
 
【入所施設】
(1)1日当たりの利用者数定員50人までの場合
 当該定員の110%を超過している場合、基本単位数の70%を算定。
(2)1日当たりの利用者数定員が50人を超える場合
 当該定員の数に50を差し引いた員数の5%を加えた数に5を加えた数を超過している場合、基本単位数の70%を算定。
(3)過去3か月間の利用者の利用日数の合計が、定員の数に105%を乗じた数に開所日数を乗じた数を超過している場合
 
利用日数率の低い障害児施設に対する激変緩和の加算措置
 著しく利用日数率の低い施設の救済措置として、3年間の加算制度を設ける。
 
【福祉型施設】
(1)加算算定ラインを設定し、加算算定ラインと1か月の実利用延日数の差を報酬として加算する。
(2)暫定定員を設定していた施設は、定員を暫定定員と読み替える。
(加算算定ライン)
平成18年9月初日の定員×30.4(22)日の80%
 
【医療型施設】
 加算算定ラインを設定し、加算算定ラインと1か月の実利用延日数の差を報酬として加算する。
(加算算定ライン)
平成18年9月初日の措置児童数の80%
※各月初日における措置入所者は、実際の利用日数の算定から除く。
※平成18年9月月初日の措置児童数から当該措置入所者数を控除した数で加算措置を適用する。
 
障害児通園施設相互利用制度の取扱い
・障害種別の異なる就学前の障害児受入が可能
・定員枠の2割としていた限度を撤廃し、定員枠の空きの範囲内で受入れが可能
(相互利用児童も利用人員に含まれる)
 
【利用手続きについて】
(1)都道府県等に障害児施設給付費の支給申請を行う。
(2)都道府県等は支給決定後、受給者証を発行する。
(3)利用申込みを受けた施設は、受給者証を確認し、利用者と契約を結ぶ。
 
【職員配置及び設備基準について】
(1)最低基準(指定基準)を満たすこと。
(障害種別の異なる障害児も児童数に含む)
(2)他障害の子どもを受け入れた場合は、受け入れた乳児又は幼児の数を4で除した数以上の職員配置を満たすこと。
 
家庭訪問による支援について
(障害児通所施設・児童デイサービス)
【家庭連携加算】
 保護者の同意のもと、サービス利用計画に基づき、事前に日程調整したうえで家庭を訪問し、利用児童や家族への支援・指導を行う場合に算定。
※同日に通所し、本体報酬が算定される場合は、同報酬の重複算定行わない。
(1)対象施設
・障害児通園施設(知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設、難聴幼児通園施設)、・児童デイサービス事業所
(2)報酬 家庭訪問(月2回を限度)を行う場合に算定する。
1時間まで 187単位  1時間以上 280単位
 
【訪問支援特別加算】
 通所利用児童が(常時サービスを利用)連続して5日以上利用がない場合、児童の居宅を訪問し、家庭の状況を確認後、支援を行う場合に算定。
 加算の算定に当たっては、保護者の同意の基、
(1)現行のサービス利用継続の動機付け。
(2)再アセスメントに基づく利用計画の見直し。
(3)相談支援事業者等の斡旋・連絡調整。
のいずれかを行うことが必要である。
※同日に通所し、本体報酬が算定される場合は、同報酬の重複算定行わない。
※対象施設、報酬は、家庭連携加算と同じ。
 
児童デイサービス(個別給付(介護給付))
 療育を必要とする18歳未満の児童対象サービスである「児童デイサービス」の他、放課後対策、レスパイト事業が、日中一時支援(地域生活支援事業)にとなる。
※市町村は支給決定の際、療育指導を必要とするか否かを、児童相談所・保健所に意見を求める。
 
児童デイサービスの指定基準の扱いについて
指定基準の要件
・開所日において利用定員10人を満たす
・サービス管理責任者を配置
・保育士又は指導員をクラスごとに最低2名配置(職員配置10:2)
指定基準適用の考え方
・1日の利用定員の合計は、最低10名
・複数クラスを実施する場合は、クラス定員数の合計が10名であれば可。
・管理責任者や指導員は、クラス単位で配置
※多機能型を認める。
(利用定員は5名以上、指定基準の配置が必要)
 サービス管理責任者は児童デイサービスの提供に支障がない限り、他の一体的に運営する事業のサービス管理責任者と兼務が可能。
経過措置 平成18年9月30日段階で、事業を実施している事業所は、保育士又は指導員の指定基準を満たせば、事業者指定を受けることが可能。
 
【就学前児童7割の報酬単価の決定について】
 前年10月における延べ利用実績が、就学前児童の利用が7割となっている場合には、児童デイサービスの単価を適用とする。
(1)施設全体で計算してこの条件を満たす場合
 全ての単位において、児童デイサービスIの単価とする。
(2)クラスごとに条件を満たす場合
 満たすクラスは、児童デイサービスIの単価とする。
※平成18年度については、事業所が就学前児童7割要件を満たす旨の申請があり、都道府県が適当と認めた場合には、児童デイサービスIの単価設定を可能とする。
 
5. 地域における相談支援体制について
(市町村が相談支援事業者に委託して行う場合)
(1)「地域自立支援協議会(仮称)」の設置し、地域において相談支援事業を適切に実施していくための機能を確保。
・中立公平性を確保し、運営評価等を実施
・困難事例への対応のあり方の指導・助言
・地域の関係機関によるネットワークを構築
(2)多様なかたちを想定
(個別ケースの調整会議を開く等)
 
【相談支援体制の整備について】
 市町村では十分な体制を確保できない場合も想定し、都道府県が積極的に支援を行う。
・相談支援に係る専門的職員を市町村に配置
・アドバイザーの派遣を通し、圏域ごとのネットワーク構築、困難ケースヘの対応等を支援
 
指定相談支援事業について
サービス利用計画作成費の支給対象者
(1)入所、入院から地域生活へ移行するため、一定期間集中支援(6ヶ月程度)を必要とする者
(2)単身で生活しているが、自ら福祉サービスの利用に関する調整を行うことが困難であり、計画的な支援を必要とする者
(適切な支援が得られない同居生活者も含む)
・知的、精神障害のため、自ら適切なサービス調整ができない場合
・極めて重度な身体障害のため、サービス利用に必要な連絡・調整ができない場合
(3)重度障害者等包括支援の対象者の要件に該当するが、重度訪問介護等他の障害福祉サービスの支給決定を受けた者
※計画的プログラムによる包括的支援を受けている(施設入所、自立訓練・グループホーム・ケアホーム、重度障害者等包括支援)は対象外。
 
サービス内容
・生活全般の相談
・サービス利用に関する情報提供
・サービス利用計画の作成
・サービス事業者の担当者会議の開催
・サービス事業者との連絡調整
・モニタリング
・利用者負担の上限額管理 等
※サービスの利用に係る自己負担なし。
 
報酬基準等
(1)先行地域の相談支援の状況やホームヘルプサービスの報酬水準を参考として設定する。
(1月850単位)
(2)利用者負担上限額管理を行う場合は加算を行う
(1月150単位)
※月に1回以上利用者の居宅訪問等、適切な提供がなされていない場合報酬は減算。
※市町村の障害福祉サービス利用者数の10%に相当する数を基礎として国庫負担額を設定。
 
指定相談支援事業の人員基準
【従事者の員数】
 事業所ごとに、相談支援専門員を1名(常勤換算)以上配置する。
【管理者】
(1)事業所ごとに専従の管理者を配置。
(2)事業所の管理に支障のない場合、当該事業所の他の職務等に従事、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。
 
相談支援専門員について
 実務経験(5年)とケアマネジメント研修の受講(現任研修を5年に1回以上)を要件とする。
【実務経験の対象となる業務】
・障害者の保健、医療、福祉の分野における相談支援その他の直接支援業務
・障害者の就労、教育分野における相談支援業務
【研修の受講】
 実務経験を有する者は、国又は都道府県の実施するケアマネジメント研修(5日程度)を受講し、相談支援専門員になることができる。
(1)過去に受講した者は、相談支援の研修(1日程度)を平成19年度末までに受講を要件。
(2)実務経験有するが、研修を受講していない場合は、平成19年度末までに国又は都道府県の実施するケアマネジメント研修を受講することが要件。
※要件を満たせば相談支援専門員の業務続行可能。
 
相談支援事業の受託について
 市町村が実施主体の地域生活支援事業の必須事業として位置付ける。市町村は指定相談支援事業者に対し、相談支援事業を委託できる。
(1)常時勤務する相談支援専門員を配置して指定相談支援事業を行っている法人であること
(2)事業計画や事業実績について、地域自立支援協議会において評価を受けること。


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