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(3)小規模のグループホーム・ケアホームヘの配慮措置
【世話人の確保】
小規模事業業者に対する経過処置
 
小規模事業加算(経過措置)について
既にグループホームを実施している事業所であって、小規模な事業所については、世話人を引き続き確保できるよう、3年間の経過措置を講じる。
 
(1)加算の対象
・平成18年9月30日現在、グループホームを実施している事業所であって、定員4人又は5人の事業所(グループホーム又はケアホーム)。
・なお、複数の住居から構成されている事業所であっても、個々の住居(定員4人又は5人)ごとに専任の世話人が配置されている場合は、それぞれの住居ごとに加算を算定することができることとする。
・ただし、複数の住居から構成されている事業所については、各住居間の距離が、入居者の日常生活上の支援を行う上で支障がないと認められる位置関係(世話人の業務に着目し、世話人が概ね10分程度で移動することができる距離)の範囲内である場合は、19年度末までの経過措置とする。
 
(2)加算額
・住居の規模別(4人又は5人)に単価を設定。
・4人定員・・・37単位/日、5人定員・・・14単位/日
 
(注)平成20年度の加算額は、上記単価の1/2とする。
 
【小規模事業者に対する経過措置】
(1)グループホーム、ケアホーム共通
 2006年9月30日現在グループホームを実施している事業所で、定員が4人の場合は、世話人を確保するため小規模事業加算として1日37単位が3年間算定される経過措置(加算額は毎年3分の1ずつ縮小)を設けることがこれまで説明されていた。
 見直し案では定員が5人の場合も算定対象とし、加算額は1日14単位(定員が4人の場合は37単位)。3年間限定で、4人、5人いずれの場合も08年度の加算額は半分になる。
 当初案では、近隣に同一法人が経営するグループホームがある場合、加算の対象外としていたが、見直し案はその場合でもそれぞれの住居ごとに世話人を配置すれば07年度末まで算定対象とした。
 
(2)ケアホームのみ
 当初案では06年9月30日現在夜勤体制を確保している定員4〜10人の事業所で、障害程度区分4以上の利用者が2人以上いる場合には、夜勤を確保できるよう3年間の経過措置として1日最大で116単位加算されることとなっていた(加算額は毎年3分の1ずつ縮小)。
 見直し案では、06年4月1日現在既に夜間支援体制を確保している定員4〜9人の事業所で、障害程度区分2以上の利用者がいる場合、引き続き夜間支援体制を確保できるよう利用者数と障害程度区分に応じて1日最大127単位が加算される(3年間限定。08年度の加算額は2分の1に縮小)。
 
小規模事業夜間支援体制加算(経過措置)について
既にグループホームを実施している事業所であって、小規模な事業所については、夜間支援体制を引き続き確保できるよう、3年間の経過措置を講じる。
 
(1)加算の対象
○小規模事業夜間支援体制加算
・平成18年4月1日現在で既に夜間支援体制(夜間支援体制加算の要件を満たす場合)を確保していた事業所であって、小規模な事業所(ケアホーム)。
・なお、平成18年4月1日より後に開設した事業所については、開設時以降、夜間支援体制を継続的に確保している事業所。
・対象となる利用者は、当該事業所に入居しているケアホーム対象者(障害程度区分2以上)
 
(2)加算額
○小規模事業夜間支援体制加算
・1名の夜間支援従事者が支援するケアホーム対象者数(4〜9人)に応じて単価を設定。
・ただし、支援するケアホーム対象者数が4人以下の場合には、4人の単価を適用。
 
4人 5人 6人 7人 8人 9人
区分5・6 127
単位/日
98
単位/日
73
単位/日
57
単位/日
42
単位/日
32
単位/日
区分4 65
単位/日
46
単位/日
33
単位/日
19
単位/日
12
単位/日
5
単位/日
区分2・3 26
単位/日
22
単位/日
18
単位/日
11
単位/日
8
単位/日
3
単位/日
(注)平成20年度の加算額は、上記単価の1/2とする。
 
【サービス管理責任者】
(1)サービス管理責任者の配置の義務づけの猶予(経過措置)
 当初案では条件付で3年以上の実務経験者をサービス管理責任者として配置できることとしていたが、小規模な事業所ではそれでも厳しいという指摘があった。
 見直し案で10人未満のグループホーム・ケアホームについては、サービス管理責任者の配置の義務付けを平成21年3月末までの間猶予する。
 ただし、サービス管理責任者の業務である個別支援計画の作成、日中活動サービス事業所との連絡調整等の業務を行うことは必要であり、特定した計画作成担当者を置く必要はある。
 この場合、サービス管理責任者の分の報酬は減額されない。
 
グループホーム・ケアホームのサービス管理責任者の経過措置について
 
【グループホーム、ケアホームの設置場所について】
 
グループホーム、ケアホームの設置場所について
 
【グループホーム等の地域的範囲について】
 
グループホーム等の地域的範囲について


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