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DV防止法をめぐる関係法の動きと司法システム
自立への道筋〜地域における支援モデルと課題
弁護士 ハーティ仙台顧問弁護士 小島 妙子
 
 ドメスティック・バイオレンスを法的に見る場合、2つのポイントがあります。ひとつは2001年に制定された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(通称DV防止法)の存在。もうひとつは、このDV防止法を3年ごとに見直すという規定ができたことです。2007年が見直しの年にあたり、DV防止法改正に向け、さまざまな調査・検討を行ってきた内閣府男女共同参画局の「女性に対する専門調査会」が、現在、見直し作業に入ったところです。
 私が弁護士になった1981年当時、DVに対する社会認識は非常に低く、そうした状況は近年になるまでほとんど変わることはありませんでした。1995年の北京女性会議を契機に、「女性に対する暴力」の問題が、対応が遅れていた日本でも注目されるようになり、特に、ドメスティック・バイオレンスとセクシャル・ハラスメントの分野で進展が見られました。2001年のDV防止法成立の背景には、この1995年の北京会議、民間団体の活動や運動の成果、そして、男女共同参画局の3つが大きな推進力となったと考えられます。
 DV防止法が成立した意義は、夫婦間の暴力が、犯罪に当たる人権侵害である、と明確に法に規定されたこと、そして、保護命令制度ができたこと、の2点であるといえます。保護命令により、接近禁止や退去命令に従わない場合、警察が介入し犯罪として扱われうるようになりました。この事実があるのとないのとでは、非常に大きな違いがあります。
 
保護命令制度の拡充
 保護命令の対象になるのは、暴行罪、傷害罪に当たるような身体的暴力のみで、それが繰り返される恐れがある、という時に限られます。ば倒する、しっ責する、物を投げる、性関係を強要する、といった行為は、保護命令申し立ての対象にはなりません。保護命令は2種類からなり、接近禁止命令(6か月間)と、退去命令(2週間−改正により2か月に延長)とがあります。退去命令は、夫名義の住居であろうと、夫が主にローンを支払う家であろうと、2か月は退去せよ、と加害者に命令が下されるものです。保護命令は、被害者を守る第一歩であり、大変意義深い制度と言えます。
 DV防止法とストーカー規制法を、いずれも警察依存の立法であり問題があると論じる見解もありますが、この2つは、その成立や介入機関に相違があるので、そのような見解は妥当ではないと思います。
 ストーカー規制法は、1999年、埼玉県桶川市で起きた、ストーカーによる女子大生殺人事件の教訓から、警察主導により2000年に制定されました。一方、DV防止法は、ストーカー規制法のように警察主導の法律ではありません。被害者団体と超党派の議員が積極的に活動を展開し、さらに男女共同参画局の努力が相まって成立したもので、保護命令に「裁判所」という司法機関が介入している点は、ストーカー規制法にはない重要なポイントです。
 いったん保護命令が出されると、裁判所は県警本部のストーカー対策室に連絡し、それを受けた県警が、県下すべての警察署に通知するようになっています。保護命令の具体的手続きは、まず、保護命令を申し立てた被害者が裁判所に呼び出され、事情を聞かれます。次に、加害者が呼び出され、反論の機会を与えられます(審尋期日)。被害者に身体的な危害が加えられ、さらに今後も加えられると考えられた場合は、ほぼ間違いなく保護命令が出されます。保護命令の請求は、裁判所に行けば書類様式や書き方など支援を受けられるので、弁護士のような代理人を立てずに、直接自分自身で裁判所へ出向き申し立てをする人が多くなっています。保護命令は、性質として緊急な対策であるわけですから、証拠がすべてそろわなくとも、とりあえず裁判所に出向く価値はあると思います。
 配偶者暴力相談支援センターや警察署などを通ってきたケースは、ほぼ例外なく保護命令が出されていますが、診断書がないケースなどについては難しい場合もあるようです。2005年までの総数で見ると、1695受理件数のうち、却下147件、受理自体を取り下げさせられた件数は430件でした。取り下げが納得できない場合は即時抗告し、高等裁判所でもう一度審議してもらうことができます。場合によっては、「この裁判官の判断はおかしい」ということもあるので、そのような時は、何度でも即時抗告することをお勧めします。そうなると、弁護士が必要となるかもしれません。
 
 
米国女性運動の潮流
 保護命令の始まりは、アメリカの「プロテクション・オーダー(Protection Order)」です。70年代、反戦運動、バタードウーマン(殴られる女性)の保護運動、そして、セクシャル・ハラスメントの3つが、アメリカの女性運動の大きな潮流となりました。この時期、全米各地に1000か所ぐらいシェルターができ、そこにたくさんの女性が避難して行ったのです。警察の目の前で夫から暴力を受けた女性が、「警察から何の保護も受けなかったのは、法の下の平等保護に反するものだ」と訴え、それが契機となりプロテクション・オーダーが生まれました。この訴えにより、警察の対応は公民権法違反となり、警察に230億ドルの損害賠償を払うよう判決が下されたのです。そして、接近禁止は2〜3年、退去命令は1年ぐらいの期間を設け、違反した場合は刑罰を科す、としたのがアメリカです。アメリカには、不法行為を行った場合、罰金刑ではなく、行為そのものを差し止める伝統があり、それが接近禁止や退去命令という形になったのです。
 一方、日本の法的な環境下では、一般の違法行為に対する制裁は、「差し止め」というより、損害賠償である場合が多かったわけです。特に、夫婦間の問題には、「法は家庭に入らず」という雰囲気が続いていたため、このような法的風土の中で、実際の行為を差し止める、という保護命令ができたことは、大変画期的なものでした。
 
二次改正による法の拡充と今後の方向性
 保護命令に関し、2004年に改正になった点は2つ。退去命令が、当初2週間であったものが、2か月に延長されたこと。もう1点は、接近禁止命令が、同伴する子どもに対しても発令されることです。
 法的には、退去命令は大きな論議を呼びました。つまり、加害者といえども、一定期間退去を命令するというのは、居住権の侵害に当たるのではないか、所有権、貸借権に影響を与えすぎるのではないか、という懸念があったのです。裁判所に出頭してきたところで退去命令を受けると、その場から既に家に帰れなくなり、家に入るためには、立会人、または、警察官に立ち会ってもらわなければなりません。一方、被害者にとっては、退去命令は再度の申し立てをすることができるので、実質4か月間有効となります。被害者に子どもがいる場合、学校などとの関係も安定しやすくなりました。
 接近禁止命令は6か月間有効です。再度の申し立てをする際、以前は、公証人の公正証書が必要だったのですが、このたびの改正により、自分で警察署に行き事情を説明すれば、期間延長ができるようになりました。
 また、保護する対象が、被害者本人から同伴する子どもにまで広がったことで、その子を同伴している母親の保護が、一層明確に打ち出されました。2005年度の保護命令件数2141件の内訳を見ると、子どもも含めた保護命令の件数のほうが多くなっています。
 さらに、保護命令については、以前は、離婚が成立した後は効力を持たなかったのですが、離婚届を出した直後、あるいは、別居開始すぐ、といった時期は特に危険性が高まることから、元配偶者に対しても保護命令の申し立てができるようになりました。
 2007年春の二次改正に向けて、内閣府の男女共同参画会議は、2006年12月中までに意見をとりまとめ、2007年2月には法律要綱を作成、5月の通常国会で改正の運びとする見通しを立てています。私見としては、対象となる行為が、言葉による脅迫、また、立証が難しいと思われるが強姦行為などに広げられ、保護の対象者も、家族や救援機関にまで拡大されるのではないかと予想しています。DVという性質上、また、依拠する法律が異なる点を考えると、恋人関係にまで適用対象とすることについては検討が必要だと思います。
 支援の場面では、保護命令が出た後の方が、現実的に困難な場合が多いわけです。そこに直接かかわる対策をさらに拡充する必要があります。たとえば、現在、児童手当や生活保護の引き下げなど、自立支援にとっては逆風が吹いています。県予算の中に、DV被害者支援として公営住宅の手当てを組み込むなど、具体的な動きこそ重要だと思います。
 
自治体の対応の変化
 DV防止法が国会のそ上に上がることで得られた効果の1つは、各省庁が被害者の声を聞き、被害者の要望に耳を傾け、施策へ向けて取り組みを始めてくれたこと、といえるでしょう。その一例として、住民票の扱いがあります。DV被害を受けている、と警察に相談し、住民票のある自治体に依頼すれば、夫やその代理人から住民基本台帳へのアクセスが請求された場合、自治体はそれを拒否できることになったのです。こうした対応により、被害者が、住民票を基にして加害者から追跡される危険が少なくなりました。また、健康保険については、2004年12月2日の厚生労働省の通達により、婦人相談センターでDV被害を受けているという証明書をもらえば、夫側から扶養家族離脱の通知をもらわなくとも、最寄りの社会保険庁で健康保険に加入できるようになりました。
 外国人配偶者の支援については、在留資格がどうなっているか、という点が最優先の問題となります。先のDV防止法では、不法残留している場合は、いかなる理由があっても自国へ退去させられていましたが、2004年の改正で、被害者の国籍、障害の有無にかかわらず、DV被害者を保護することがうたわれました。ここに民間団体の果たす役割があるのではないか、と思います。日本国籍を有する子がある場合には、特例措置として残留が認められています。ですから、日本に残留したい場合、親権争いは死活問題となります。外国人支援の基本は、さまざまな難しさを率直に知らせること、法律の範囲内で支援すること、にあると言えるでしょう。
 
離婚と親権〜サポートと民間の役割
 法律家の見地からすると、最終的には「離婚」という問題に行き着きます。人事訴訟法が2004年4月1日に新しい法律として誕生して以来、地方裁判所が扱っていた離婚等の問題が、家庭裁判所扱いとなりました。調査官制度を充実させ、年々厳しくなる子どもの親権争いをスムーズに解決させようという試みです。この法律ができて以来、審理過程の期間が短くなり、裁判の場所が、原告または被告の住所地となりました。未成年の子がある場合は、原則として子どもの居住地となります。子どもがいる場合、調査官は、子どもの現在置かれている状況などを細かく観察します。最近は、調停や裁判の結果を待たずに、裁判所が迅速に子どもの引き渡しを求める審判を出している場合もあります。
 支援の際には、子どもの親権、面接交渉、子どもの引き渡しを求める審判などについて、裁判所の決定基準が明確にはなっていない、ということを被害者に告知しておくことが大切です。「裁判所の審判はどのように出るか分からないけど、それまで一緒に頑張ろう」と勇気づけることが重要なのです。子どもが15歳以上の場合は、子どもの意思を聞かなければなりません。幼児の場合、すなわち3歳から小学1、2年の場合は最も難しく、予測が困難であるといわざるを得ません。裁判所の判断が下されると、車や物を差し押さえるように、子どもを移す強制執行が行われるため、かなり厳しい状況に陥ります。最悪の場合でも、面接権を獲得し、子どもに会い続けていければ、将来、子どもがどのように考えるようになるかまでは誰も分からないので、希望は残るわけです。このような状況を被害者が乗り切るために、民間団体の支援活動は非常に重要な役割を果たしているのです。
 
自立への道筋〜
地域における支援モデルと課題
 弁護士として、私は1990年ごろから、「離婚ホットライン」と「外国人ホットライン」の立ち上げにかかわりました。「外国人ホットライン」の方は、県の国際交流協会が通訳入りの相談窓口を設置したり、行政書士のメンバーが「入管法研究会」を立ち上げたりしたことで、徐々に相談窓口が整い始め、私たちが受ける相談自体は徐々に少なくなっていきました。外国人の相談で私が受けたケースの中に、農村に300万円で売られた外国籍女性が夫の暴力から逃げ出した、というのがありました。
 
 
「ハーティ仙台」活動のきっかけ
 「離婚ホットライン」は、友人とともに1990年に始めています。ボランティア活動というのは、個人的な信頼関係がないと難しいわけですが、仲間たちがさらに知り合いを連れてきて、という形で広がり、弁護士2、3人とスタッフで勉強をしながら継続してきました。1995年に北京会議があり、そこで触発された内閣府男女共同参画局が、98年に「男女間の暴力」についての調査を推進することとなった際に、仙台市の男女共同参画室から「離婚ホットライン」に調査の依頼がありました。200万円の予算がつき、100万円でDV・離婚電話相談と講演会などを行い、その報告書をまとめたりしました。
 そうした事業を通じて、仙台市や県の行政とのパイプができつつあったとき、助産婦をしているメンバーの働きかけでシェルターとなる場所を提供してくれる、という人が現れたのです。それがきっかけとなり、「ハーティ仙台」というシェルター活動が始動しました。そして、仙台市からも補助金が出ることになり、財政基盤が整いました。
 会の特徴は、専徒スタッフがいないこと。メンバー全員が仕事を持っています。だから、「私はこのくらいしかできませんよ」という中で、できることを分担しながら活動しています。代表も専従ではありません。さまざまな立場の人が、シェルターへの受け入れや相談、付き添いや子どもの世話などをしています。
 
「しんこきゅうタイム」
 DV被害者の支援、というと、どうしてもシェルター活動に注目が集まりがちですが、もう1つ、ハーティ仙台の活動の柱となっているのが、「しんこきゅうタイム」と名づけた被害当事者たちの集まりです。
 弁護士やホットラインの相談を受けて、できること、やるべきことは分かっても、当事者にしてみれば、どうしようか迷っているときが一番辛いわけです。「こんなひどい暴力を受けているのは私だけなのかしら」「離婚をしたら子どもはどうなるのかしら」「子どもはきちんと育っていくのだろうか」「生活は成り立っていくのだろうか」「親や親戚は何と言うのであろうか」など、頭の中は混乱してしまっているわけです。離婚の手続きはこう、養育費の請求はこう、受けられる支援はこう、と言われたところで、なかなか頭に入らないのが普通です。そうした、悩んでいる、迷っている人が参加できるのが「しんこきゅうタイム」です。
 DVの被害は、友人だからといってなかなか相談できるわけではありません。「しんこきゅうタイム」は、カウンセラーに一方的に話を聞いてもらう、というのとも違います。そこで話をしてもよいし、ただ黙って他の人の話を聞いて帰ってくるだけでもよいのです。ただ、「その場で聞いたことは外で言ってはいけない」というルールを設けています。誰かが1人だけ話を独占してその場が混乱しないよう、スタッフが1、2人ついて、話を整理し、必要に応じて弁護士を紹介したり、精神科医やカウンセラーにつないだり、市役所や県の女性相談に紹介したりする役目を果たしています。
 
自助グループの果たす役割
 「しんこきゅうタイム」の何より大切な機能は、「元気をもらう」ということです。私もこんな風に悩んでいる、調停はこうなっている、弁護士にこんなことを言われた、離婚してこういう風に相談している、といった具合に、身近な人からどう支援を得ているのか、どういうプロセスをたどるのか、同じ立場にある人から話を聞くのが一番ピンとくるわけです。上からものを言われるのでもありません。弁護士は、悩みを長期的に聞く立場にはいないので、迷っている人がいたら、「ここに行ってごらん」と紹介します。
 半年、1年、2年、3年と足を運ぶ年月はさまざまです。離婚に踏み切る人もいれば、夫との関係を見直し、パワーアップして家庭に戻っていく人もいます。悩んでいた人が出口を見つけていく、そのお手伝いができることは、スタッフにも大きな喜びとなっているようです。DV被害者の相談は、一方でストレスや緊張が多いのも事実です。当事者の元気になっていく姿を見ることは、ボランティア活動をするスタッフにとっても励みになっています。
 「しんこきゅうタイム」は、全国でも珍しい活動と言えるでしょう。かつては「離婚ホットライン」で運営していたのですが、今は、ハーティ仙台の活動に移行しています。DV被害者支援に携わっている、ということであれば、モニタリングということで参加を受け入れていますので、興味があれば是非ご連絡ください。
 
「人権」を基軸にした取り組み
 今後の「離婚ホットライン」の活動として考えているのは、「児童に対する性的虐待」という問題に対する取り組みです。離婚相談の中でも、よく出てきます。男女共同参画局の「男女間における暴力」の調査結果をみると、異性から無理やり性交された経験がある、と答えたのが7.2%。その7.2%に当たる114人に加害者との関係を聞いたところ、配偶者、兄弟、取引先、親、と続いていくわけです。驚いたのは、被害にあった時期を聞いたところ、小学校入学前5.3%、小学生8.8%、中学生のとき5.3%、という数値が出たことです。小・中学生で2割。中学卒業から19歳まで(20歳未満)が3割、すなわち20歳未満の半数が、無理やり異性から性交されたことがある、という実態が明らかになったのです。その未成年の相手は、親、兄弟、勤務先、となっています。まったく驚くべき結果です。
 母親の交際相手に、小学生の時から性交されていたケースがありました。中学生になり、保健の授業で行為の意味を知りがく然とし、高校2年の時に飛び降り自殺を試みて発覚。損害賠償請求を起こしました。保健センターの保健師や学校の保健の先生に聞いてみると、「結構ある」という答えが返ってきます。どうしようもなく、母親が黙認しているケースもあるといいます。
 児童虐待防止法に、「人権」という言葉が入ったのは、ついこの前の改正からでした。児童虐待防止法は、「人権」アプローチが弱いのです。高齢者虐待防止法にあっては、さらに弱い。それはなぜでしょうか。児童虐待防止法は、「家族再統合」を目標としています。子どもは家族に戻すのが一番幸せ、という考え方に基づいているのです。確かに、親でないと果たせない部分、というのもあり、施設に入れればよい、という単純な問題ではありません。しかし、虐待の種類、程度、例えば性的虐待ともなれば、父親から離したほうがよい、というのは当然です。
 日本では、家庭内の暴力や虐待について、「DV防止法」や「児童虐待防止法」「高齢者虐待防止法」は成立しましたが、「人権」を基軸とした福祉的アプローチをもっと手厚くしていかないと解決されない問題が多々あります。高齢者虐待防止法にあっては、高齢者虐待が「人権侵害」である、すなわち、個人の人権を侵害する行為である、という文言はどこにも明記されていません。高齢者虐待が人権侵害であるといえないのが、今の日本社会の現状なのです。児童虐待防止法では、前回の改正で虐待の概念が広げられ、やっと、心的外傷の部分、家庭の中の暴力を目撃することも「虐待」であると認められ、「人権」の概念が前文に盛り込まれました。しかし、それでも「家族の再統合」を入れざるを得ないのです。
 虐待が存在するような、壊れてしまった家族に対して、支援が足りないから、という理由で、被害者を家族に戻さなければならない状況は、何とかしていかなければなりません。法律ができたというのは、やっと第一歩を踏み出した、ということです。「人権」と「福祉的アプローチ」双方から、今の制度や仕組みがどうなっているのか、今、自分たちがしていることはどの部分に位置しているのか、認識しながら進めていくことが非常に大切です。


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