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MEPC 55/23
ANNEX 3
決議MEPC.151(55)
2006年10月13日採択
バラスト水交換海域の指定に関するガイドライン(G14)
 海洋環境保護委員会は、
 
 海洋汚染の防止及び制御のための国際会議の資格を与えられている海洋環境保護委員会(MEPC)の機能に関するIMO条約第38(a)条を想起し、
 
 また、2004年2月に開催された船舶バラスト水管理に関する国際会議において、2004年船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約)が、4本の会議決議と共に採択されたことを想起し、
 
 バラスト水管理条約附属書の規則(以下“規則”という。)A-2が、バラスト水排出については、当該条約附属書の規定に従ったバラスト水管理を通じてのみ実施されるべきことを要求している旨を銘記し、
 
 さらに、規則B-4.2が、最も近い陸地からの距離又は水深が規則B-4.1に規定されているパラメータを満足しない海域においては、寄港国は、必要に応じて、隣接する、又は他の国々と協議して、船舶がバラスト水交換を実施できる区域を指定することができることを規定しており、MEPC 52が、バラスト水交換海域の指定に関する追加のガイダンスの必要性を明示した旨を銘記し、
 
 さらに、船舶のためのバラスト水管理に関する国際会議において採択された決議1が、IMOに対し、同条約の統一的適用のため本ガイドライン策定を緊急事項として要請していることも銘記し、
 
 第55回会合におけるバラスト水作業部会作成のバラスト水交換海域の指定に関するガイドライン(G14)案、及び第10回ばら積み液体及びガス小委員会の勧告を考慮して、
 
1. 本決議書の付属に記載のバラスト水交換海域の指定に関するガイドライン(G14)を採択し、
 
2. 各国政府に対し、当該ガイドラインを、できる限り早急に、あるいはバラスト水管理条約が当該各国政府に適用となった時点で適用することを要請し、
 
かつ、
 
3. 当該ガイドラインを、検討中(under review)のままとしておくことで合意した。
 
付属書
バラスト水交換海域の指定に関するガイドライン(G14)
1 目的
 
1.1 本ガイドラインの目的は、船舶バラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(以下条約という)の規則B-4.2に従い、船舶がバラスト水交換を実施できる海域の特定、評価及び指定のために寄港国にガイダンスを提供することである。
 
2 序論
 
2.1 条約の規則B-4.2は、寄港国に、適切に、隣接国又は他の国と協議して、船舶がバラスト水交換を実施できる、海域の指定を認めている。
 
2.2 本ガイドラインは、有害な水生生物及び病原体の侵入リスクを最小にするためのバラスト水交換海域指定に当たって規則B-4.2の統一的適用を促進するための包括的ガイダンスを提供する。規則B-4.2に基づき海域を指定する当事国(複数を含む)は、自国又は他国の環境、人間の健康、財産又は資源に対し阻害又は障害とならないよう努力すること。(条約第2.6条の下)
 
3 適用
 
3.1 本ガイドラインは、規則B-4.2に従いバラスト水交換海域の指定を考慮及び意図している寄港国に適用される。規則B-4.2は、「最も近い陸地からの距離又は水深が、第1.1項及び第1.2項に規定されているパラメータを満足しない海域においては、適切に、隣接国又は他の国と協議して、船舶がバラスト水交換を実施できる海域を指定することができる」と記述している。
 
4 定義
 
4.2 本ガイドラインにおいては、条約における定義が適用される。
 
5 バラスト水交換海域指定の過程
 
5.1 バラスト水交換海域指定には不可欠な三段階、即ち、特定、評価及び指定を含む。本ガイドラインは、これらの段階のそれぞれ(第7、8及び9章参照)を扱い検討する規準を提供するが、これらですべてというわけではない。
 
5.2 バラスト水交換海域の指定を検討している寄港国は、国際法の下の権利と義務に従いこれを実施すること。
 
6 協議及び地域協力
 
6.1 寄港国は、可能性のあるバラスト水交換海域を特定、評価及び指定する際、適切に、隣接国又は他の国と協議すること。ある国が条約の締約国でない可能性のあることを認識しなければならないが、このことは、協議の過程を否定するものではない。協議の過程を開始する寄港国は、情報の交換を行い隣接国及び他の国のすべての見解及び意見を可能な限り考慮すること。各国はいかなる特定された懸念も解決するよう努めること。
 
6.2 複数の当事国が共同でバラスト水交換海域を指定する場合は、条約の第13条3項の地域協定を通して実施可能である。
 
7 可能性のあるバラスト水交換海域の特定
 
7.1 寄港国周辺の海の状況により、単一又は複数のバラスト水交換海域を特定することは適切であると考えられる場合がある。
 
7.2 可能性のあるバラスト水交換を実施する海域を指定する際は、以下を考慮すること。
 
法律問題
 
7.2.1 規則B-4.2の下で指定可能な海域を特定する際は、国内又は国際法上の要件又は義務を考慮すること。
 
7.2.2 寄港国の主権の及ばない海域にバラスト水交換のために最も現実的かつ適切な海域の存在する可能性がある。締約国は、当該国の合意並びに隣接国及び他の国との協議なしに、他国の主権の海域にバラスト水交換海域を指定してはならない。情報の交換及びバラスト水交換海域指定の合意を促進するためこの過程で可能な限り早期に協議を開始すること。(第6章参照)
 
重要な資源及び保護海域
 
7.2.3 バラスト水交換海域を指定する際、各国は、実行可能な範囲で、経済的及び生態学的重要さを含む他の重要な水生資源同様に、国内又は国際法の下で保護された水域での潜在的な有害影響を考慮し、これを避けること。
 
航海上の制約
 
7.2.4 いかなるバラスト水交換海域指定においても、遅延を最小限にすることを含み、適切に以下を考慮して、航海への影響に配慮すること:
 
.1 可能であれば当該海域は既存の航行経路上とすること;
 
.2 当該海域が既存の航行経路上でない場合は、可能な限りそれらの近くとすること。
 
7.2.5 バラスト水交換海域の場所及び規模を選択する際は、安全航海への制約条件を考慮すること。その様な制約条件は以下を含むが、これらに限定されない:
 
.1 増加した船舶交通の輻輳
.2 他の船舶交通への近接(小型船舶、海上プラットフォーム等);
.3 適切な航路標識;
.4 海域の保安;
.5 航路/通航制度


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