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MEPC 55/23
ANNEX 2
決議MEPC.150(55)
2006年10月13日採択
船上での沈殿物制御を促進する設計及び建造に関するガイドライン(G12)
 海洋環境保護委員会は、
 
 海洋汚染の防止及び制御のための国際会議の資格を与えられている海洋環境保護委員会(MEPC)の機能に関するIMO条約第38(a)条を想起し、
 
 また、2004年2月に開催された船舶バラスト水管理に関する国際会議において、2004年船舶バラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(バラスト水管理条約)が、4本の会議決議と共に採択されたことを想起し、
 
 バラスト水管理条約附属書の規則(以下“規則”という。)A-2が、バラスト水排出については、当該条約附属書の規定に従ったバラスト水管理を通じてのみ実施されるべきことを要求している旨を銘記し、
 
 さらに、規則B-5.2が、2009年以降に建造される船舶は、安全性又は効率性を損なうことなく、機関により策定されたガイドラインを考慮して、沈殿物の取り入れ及び好ましくない取り込みを最小化し、沈殿物除去を助長し、かつ、沈殿物除去及びサンプリングができるようなアクセスを提供することを意図して、設計及び建造することを規定している旨を銘記し、
 
 さらに、船舶のためのバラスト水管理に関する国際会議において採択された決議1が、IMOに対し、本ガイドライン策定を緊急事項として要請していることも銘記し、
 
 第55回会合におけるバラスト水作業部会作成の船上での沈殿物制御を促進する設計及び建造に関するガイドライン案、及び第10回ばら積み液体及びガス小委員会の勧告を考慮して、
 
1. 本決議書の付属に記載の船上での沈殿物制御を促進する設計及び建造に関するガイドラインを採択し、
 
2. 各国政府に対し、当該ガイドラインを、できる限り早急に、あるいはバラスト水管理条約が当該各国政府に適用となった時点で適用することを要請し、
 
かつ、
 
3. 当該ガイドラインを、検討中(under review)のままとしておくことで合意した。
 
付属書
船上での沈殿物制御を促進する設計及び建造に関するガイドライン(G12)
1 目的
 
1.1 条約の規則B-5.2は、規則B-3.3からB-3.5に規定された船舶を、本ガイドラインを考慮して、安全性又は効率性を損なうことなく、沈殿物の取り入れ及び好ましくない取り込みを最小化し、沈殿物除去を促進し、かつ、沈殿物除去及びサンプリングができるようなアクセスを提供することを意図して、設計及び建造することを要求している。条約の規則B-3.1に規定された船舶は、実行可能な範囲で、本ガイドラインを考慮して、規則B-5.2に応諾すること。
 
1.2 本ガイドラインの目的は、1.1項の目的を達成するために船舶設計者、造船所、船主及び運航者に構造及び設備の開発のガイダンスを提供すること、及びそれにより、有害水生生物及び病原体の侵入の可能性を減少させることである。
 
1.3 沈殿物の蓄積を防止すること並びに有害水生生物及び病源体の排出を防止することには矛盾が生じる可能性がある。
 
2 序論
 
2.1 船舶のバラストとして取り入れられた水は、一度船舶のバラストタンク内に留まると、タンクの底及び他の内部構造物に定着する固形の沖積層の物質を含む可能性がある。
 
2.2 水生生物もバラスト水に定着し沈殿物内で生存し続ける可能性がある。これらの生物はもともと中にいた水が排出された後も長期間生存可能である。それゆえそれらは自然の生息地から移動され他の港湾及び水域で排出され、そこで環境、人間の健康、財産及び資源に損害又は被害をもたらす可能性がある。
 
2.3 条約の規則B-5.1は、すべての船舶がバラスト水管理計画に従いバラスト水の運搬に指定された場所から沈殿物を除去し処分することを要求している。本ガイドラインは船舶設計者、造船所、船主及び運航者が沈殿物の保持を最小化することを支援する。沈殿物の管理に関するガイダンスはバラスト水管理及びバラスト水管理計画作成のガイドライン(G4)に含まれている。
 
3 定義
 
3.1 本ガイドラインにおいては、船舶バラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約(条約)における定義が適用される。
 
3.2 バラスト水タンク−条約の第1条で規定されたバラスト水の運搬に使用されるすべてのタンク、船艙又はスペースをいう。
 
4 沈殿物の蓄積を減少させるための設計
 
4.1 バラスト水タンク及び内部構造物はバラストタンク内の沈殿物の蓄積を回避するよう設計すること。バラストタンクを設計する際は、実行可能な限り以下を考慮すること:
 
.1 可能な限り水平面を回避すること;
 
.2 縦通材をフェイスバースチフナー(face bar stiffener)に接続させる場合、スチフナーからの排水を助けるためフェイスバースチフナーを水平面より下に接続するよう配慮すること;
 
.3 一度定着した沈殿物を再浮上させるため、ポンプ力又は重力で、水平面にそって又は水平面の近くを洗う誘導した水流を配する;
 
.4 水平ストリンガ又はウェブが要求される場合、排水口を可能な限り大きくすること。特に、edge-toe-stopsを水平面の梁が通路として使用される場所に接続する場合、タンク内の水位が下がるに従って水の急速な流れがそれらを落とすことを助ける;
 
.5 接続された内部の桁、縦通材、スチフナー、インターコスタル及び床は排出及び浚いの作業中最小限の制約で水の流れを可能とする別の排水口を備えること;
 
.6 内部の鋼材がバルクヘッドと接続する箇所では、よどんだ水のたまり又は沈殿物の取り込みの形成を防止するよう設置すること;
 
.7 スキャロップは空気の流れを良くするために内底(タンクトップ)縦通材又はインターコスタル及び床の接合部に位置すること。これにより空のタンクの乾燥を行う。このことは、最小限の空気がタンク内にとどまるように漲水中に空気をエアーパイプに逃がすことを可能とする;
 
.8 配管システムは、バラスト排出時に、乱れが沈殿物を再浮上させるため、水の動きを可能な限り活発にするように設計すること;
 
.9 バラストタンク内の流れのパターンを研究し(例えばCFD(Computational Fluid Dynamics)使用による)考慮すること。それにより内部構造が効率的な排出を行う設計を可能とする。二重底タンクの内部構造の量はフローパターンを改善する余地を狭める。バラストタンクの流体力学の動きは沈殿物を攪拌することを保証するために不可欠である。
 
4.2 沈殿物を再浮上させる水の流れに依存するシステムは、システムを作動する際、船舶の乗組員の作業負担を最小限とするために、人間の介入から可能な限り独立していること。
 
4.3 沈殿物の蓄積を減少させる設計概念の利点は、バラスト排出時、タンク内での沈殿物の蓄積を最小限にする十分な沈殿物の除去の可能性があり、それゆえ他の手段による除去の必要性が減少し、又は無くなることである。
 
4.4 すべての船舶の設計は沈殿物の除去及びサンプリングを可能とするための安全なアクセスを提供すること。
 
4.5 バラスト水タンクの設計はタンクの両舷に高位取入口の設置を促進すること。
 
4.6 現実的な場合、取入地点で浮遊物質除去装置を設置すること。


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