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主な就労支援機関一覧
 東京都における障害者の職業自立を援助したり、障害者を雇用する事業主に対して必要なサービスを提供するための主な機関及び施設等には次のようなものが挙げられます。
 
公共職業安定所(ハローワーク)
【主な業務内容】
(1)職業相談、職業紹介 (2)求人情報の提供 (3)雇用保険の給付
 ハローワークでの職業相談、紹介業務は、所定の様式により求職申込みを行い、求職登録をします。求職者が障害者の場合は、求職登録票に障害の状況、技能、希望職種等が記載され、この登録票に基づいて綿密な相談が行われます。下記の関係機関と連携して必要に応じて、適性検査などを実施して、その後職業紹介、職業訓練など職業リハビリテーション計画が立てられます。
 
東京都障害者職業センター
〒170-6008 豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 8F
TEL 03-3989-9651
多摩支所
〒190-0012 立川市曙町2-38-5 立川ビジネスセンタービル5F
TEL 042-529-3341
【主な業務内容】
(1)職業評価−就職の希望等を把握した上で、職業能力等を評価し、それらを基にして職場に就職して職場に適応するために必要ない支援内容・方法等を含む、個人の状況に応じた支援計画を策定します
(2)職業相談−就職活動が円滑に実勢できるように、また職場で安定して働き続けられるように相談・助言を行います。
(3)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業−知的障害者、精神障害者などの就業の安定のため、事業所にジョブコーチを派遣し障害者に対して直接的、専門的な援助を行います。
(4)職業準備支援事業−就職や職業生活を可能としていくための職場のルール、基本的な労働習慣の体得等のため、作業支援や職業講和等の職業準備支援講座等による支援を行います。
(5)OA講習
(6)知的障害者及び重度知的障害者判定業務(雇用対応上の判定)
 
【事業主に対しての業務】
(1)障害者の雇用管理に関する助言、援助
(2)雇用管理サポート事業
(3)職場適応援助者(ジョブコーチ)による支援事業−知的障害者、精神障害者などの就業の安定のため、事業所にジョブコーチを派遣し事業所に対して直接的、専門的な援助を行います。
 
東京障害者職業能力開発校
〒187-0035 小平市小川西町2-34-1 042-341-1141
 障害者の自立を目指して、一般の公共職業訓練施設において職業訓練を受ける事が困難な障害者に対して、その能力に適応した職業訓練を実施している機関です。対象は中・重度の身体障害者、軽度の知的障害者及び視覚障害者。
 
心身障害者職能開発センター
〒162-0052 新宿区戸山3-17-2 03-3202-7285
 心身障害者が通所して、職業自立を促進するため障害者の特性に適応した職業訓練、職業訓練、職場定着指導を受ける機関です。対象は重度身体障害者及び軽度・中度の知的障害者。
 
区市町村障害者就労支援事業
 障害者の一般就労の機会拡大を図るとともに、安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供することにより、障害者の一般就労を促進し、もって障害者の自立と社会参加の一層の促進に資することを目的としています。
 
実施主体
区市町村(但し、事業を適切に運用できる団体等に委託できる。)
 
支援対象者 一般就労を希望する在宅の障害者及び授産施設や小規模作業所等の福祉就労に就いている障害者並びに企業・事業所等に在職している障害者。
 
事業内容
(1)就労支援コーディネーター及び生活支援コーディネーターを配置し、職業相談・職業準備支援、職場開拓、職場定着支援などとともに、日常生活支援及び社会生活上必要な生活支援を行う。
(2)地域における就労支援ネットワークの整備(ハローワーク、商店会、事業主団体、養護学校、福祉事務所、保健所、通所授産施設、小規模作業所、生活寮、通勤寮、支援センター等)
 
担当課 東京都福祉保健局障害者施策推進部在宅福祉課
 
障害者基礎年金
◎受けられる条件
 国民年金に加入中に初診日がある病気やけがなどで、障害の程度が国民年金法施行令の障害等級で1級または2級に該当する障害者で、次のアイのいずれかに該当すること。
ア. 初診日までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること。
イ. 初診日前の1年間に保険料の未納期間がないこと。
 
<20歳前に障害者になったとき>
20歳前に障害者になったときは、20歳から受けられます。
◎年金額
1級障害<年額> 993,100円
2級障害<年額> 794,500円
 
<子の加算額>
18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる場合は、次の額が加算されます。
2人目まで 1人につき 228,600円
3人目以降 1人につき 76,200円
 
成年後見制度
 大人になったら自分のことは自分で決めるのが当然です。しかし、判断能力に問題がある知的障害の人や自閉症の人は、自分に代わって法律行為を行ってもらう必要がでてきます。未成年(20歳未満)の場合には、親が「親権(権利と義務)」を持っています。親権とは、看護・教育を受けさせる義務・居場所指定権・職業を決める許可権・懲戒権・財産行為についての代理権・扶養の義務などです。しかし、子どもが20歳になると、親には扶養の義務は残りますが、親権はなくなり、本人を代理する法的権限がなくなります。
 そこで、20歳になっても法律的な判断能力が十分で無い人のために「成年後見制度」が設けられています。
 後見制度には、その人が持っている判断能力に応じて、補助・保佐・後見という3つの類型が用意されており、どの類型に当てはまるかは、家庭裁判所の裁定のより決まります。
 後見人に誰になってもらうかは、申立ての時に一緒に申請するとよいのですが、誰もいなければ、家庭裁判所が決めてしてくれます。補助人・保佐人・成年後見人は家庭裁判所が選任します。(勝手になれるわけではなく、家庭裁判所が決定します)
 後見人に対する報酬も本人の収入や財産に応じてその金額を裁判所が決定します。
 後見人は活動状況を家庭裁判所に報告します。(財産管理については、領収書を付けて帳簿を提出します。)
 本人をよく知っているということで、利用している施設を経営している法人や施設の職員に後見人になってもらいたいということがありますが、「利益相反(利害関係がある)」ということで、後見人になることはできません。
 親亡き後は、後見人がいれば何でもやってもらえるのかというと、身上配慮義務があるものの、事実行為(現実の扶養や介護労働)はしなくても良いことになっています。
 福祉サービス業者との契約締結、契約内容履行の監視、費用の支払い、本人の意思を尊重して身上配慮を行い、財産を管理します。


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