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船舶用消防設備の点検整備について
 
SOLAS & Flag Requirement
船舶用消防設備の点検整備
(財)日本海事協会
内容
1. 背景
2. 火災保護システム及び設備の整備及び検査のための指針
(IMO MSC/Circ.850)
3. 各国特別要件
4. パナマ特別要件
5. 消防設備の検査
6. その他
 
1. 背景[2000年SOLAS改正前]
・種類別に整備要件及び試験要件がSOLASに明示されていた。
 
第6規則 消火器
5 消火器は、定期的に点検するものとし、また、主官庁が要求することのある試験を受ける。
第13-1規則 試料抽出式煙探知装置
1.10 装置の試験は主官庁の定めるところにより、定期的に試験されなければならない。・・・
 
1. 背景[2000年SOLAS改正後]
・2000年SOLAS改正により第II-2章 第14規則に火災安全措置に関する要件が明示された。
 
第14規則 操作準備及び保守
1.1 防火設備及び消火設備及び器具は、迅速な使用のために維持されなければならない。
1.2 防火設備及び消火設備及び器具は、適切に試験及び点検されなければならない。
 
・同規則には保守・試験及び点検に関する要件が明示されている。
 
第14規則 操作準備及び保守
2.2.1 船上での保守、試験、点検は、「機関が策定した指針」に従って、また消火装置及び器具の信頼性の確保に配慮した方法で、実行されなければならない。
2.2.2 保守計画書を、当該船舶に備え、かつ、主官庁が要求するときはいつでも検査のために提供し得るようにしなければならない。
 
 消防設備の船上での保守、試験及び整備の指針としてIMOが策定した、
「火災保護システム及び設備の整備及び検査のための指針(MSC/Circ.850)」
が第14規則2.2.1にて参照されている。
 但し、本指針には主官庁が実施を要求しない限り、強制力は発生しない。
 
 旗国政府はMSC/Circ.850の発行を踏まえて独自の特別要件を作成した。
 
 また、特別要件の発効を受けて、各国のPSCが厳しく旗国要件に従い消防設備が適切に整備されているか確認し始めた。


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